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日本は大丈夫か!?

□ 日本は大丈夫か!?


 今回でこのメルマガも30回を迎えます。
 1回だけ配信が途切れた以外は、なんとか毎週配信できております。


 30回という節目に際し、今回から、非常に重いテーマに挑戦したいと
思っております。


 そのテーマとは、
 「日本の廃棄物問題の根幹について」です!


 この問題について執筆するのは、正直少し時期尚早な気もいたします(汗)


 しかし、最近読んだ本や、お会いした人から聞いた内容などを総合すると、
「今が最適のタイミングかもしれない」と思いましたので、勇気を振り絞って
連載いたします(笑)。

 日本には、「水に流す」という素晴らしい美徳があります。
 また、戦後の焼け野原から、国民一丸となって世界有数の経済大国に躍り出
た、底力もあります。
 そして、過去のことにはこだわらない、おおらかな心を持っています。


 しかし、一方では、
 「臭いものには、ふたをする」
 「お上の言うことには間違いがない」 といった言葉が示すように、

 ともすれば、責任の所在を不明確にしたり、問題の解決を先送りしてしまい
がちです。


 日本特有のおおらかさが、長所にも短所にもなるわけですね。

 その おおらかさ のせいなのか、自分が抜けているだけのかは分かりませ
んが、最近まで、私自身軽く考えていた問題がありました。


 その問題とは、以下の廃棄物処理法の条文に集約することができます。


 廃棄物処理法 第2条
『この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿
廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形
状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をい
う。』


 法律の細かい定義、用語を理解する必要はありません。
 第2条の後半部分 「固形状又は液状のもの」に注目してください。


 日本の法律は、「気体」を廃棄物とみなしていないのです。


 「それは、気体は捕捉しにくいからだろ」と、私は軽く考えていました。


 確かに、「気体つまりガスにも、排出者に処理責任が処理責任が生じる」と
なると、


 「おなら」を勝手に大気中に放出すると


 ガスの不法投棄になってしまいます(爆 まさに爆)。


 
 コホン 冗談はさておき・・・


 日本の法律では、「気体は廃棄物ではない」と明確に定義されています。


 そのことを前提の知識とした上で、
 ここで、一つ恐ろしい事実をお知らせします。


 全世界の焼却炉の70%が、日本に集中しています。
 全世界の焼却炉の70%が、日本に集中しています。
 全世界の焼却炉の70%が、日本に集中しています。

 大変重要な事実ですので、3回も繰り返して言ってしまいました!


 7%じゃなくて、70%なんです!!


 もはや 日本は、焼却炉「超」大国と言えましょう!
 アメリカなんて目じゃありません。圧倒的な差です。

 なぜ、日本に焼却炉が集中しているのか
 そして、そのことにどんな問題があるのか


 次回に続きます!

「よく分かる!!廃棄物問題」
元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、すぐに効果が出るゴミの削減方法、住民運動の留意点、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしていきます。
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