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その許可は誰のため

□ その許可は誰のため


 私が以前からチェックしているブログに、面白いテーマが書かれていました。


 現役の廃棄物コンサルタントの方が綴っているブログです。
 「議論 de 廃棄物」
 http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/72b4a172f4658148ebf5c1d3e243916d

 「産廃収集運搬業の許可権限を、地方自治体から国に一本化すべき」
というのが、筆者の主張の主旨です。


 ちなみに、「産廃収集運搬業」とは、産廃を排出する事業者から、処分業者
までの間、産廃を運搬する事業のことです。
 分かり易く言うと、「産廃の運送屋さん」のことです。


 私の意見は、筆者とはまったく逆の、「国の許可にすべきではない」です。


 しかしながら、今回のメルマガは、
 「私(尾上)の意見の方が正しい!」と主張することが目的ではありません。


 なぜなら


 「どちらの意見が完全に正しい」と言うことは不可能だからです。


 なぜ不可能なのか?


 それは、お互いの主張が立脚する価値観が異なるからです。


 おそらく、「議論 de 廃棄物」の筆者が立脚する価値観は、
 「産廃収集運搬業の許可申請に伴う負担を軽減すべき」だと思います。


 一方、私が立脚する価値観は、
 「産廃の不適正処理を増やさせないためには、もっと地方で頑張る必要が
  ある」 です。


 立脚する価値観の方向性を理解することなしに議論を進めると、平行線を
たどるばかりです。


 念のため


 「議論 de 廃棄物」の筆者の方は、一方的に自分の主張の正当性を押し付
けているわけではなく、冷静に相手の主張の正当性を吟味されています。
 このことを前提として、今回のメルマガは進みますので、ご理解のほどよろ
しくお願いします。

 本題に戻ります。


 「議論 de 廃棄物」の筆者の立脚点
 「産廃収集運搬業の許可申請に伴う負担を軽減すべき」には、私も全面的に
賛成です。


 普通の「運送屋さん」なら、国の許可を一回取れば、全国で営業ができます。


 しかし、「産廃収集運搬業」の場合は、営業する都道府県と政令市全ての
許可を受ける必要があります。


 もし、全国で産廃収集運搬業を行いたい場合は、
 47都道府県 + 56政令市 = 103自治体 の許可を受けなければ
ならないのです!


 また、新規許可の場合、
 1ヶ所の自治体あたり、81,000円の申請手数料が必要ですので、
 手数料だけで
 81,000×103=8,343,000円も必要です!!
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 さらに、
 許可の有効期間は5年間ですので、5年後にはまた同じ申請をしなければ
なりません。


 これは非常に大きな負担ですね。


 ちなみに、政令市と言うのは、
 横浜市や大阪市などの「政令指定都市」
 さいたま市や高槻市などの「中核市」 の他に
 尼崎市や西宮市のような「政令で定める市」 というものがあります。


 神奈川、愛知、大阪、兵庫の場合は、府県の他に、「政令市」が4つもあり
ますので、全部で5つの許可が必要な場合があります。


 これらの合計が、「103」という数になるわけです。

※「103」の内訳が知りたい方は、私のHPをご覧ください(笑)。
 平成18年4月1日以降、小樽市は政令市から外れておりますので、その点
 にご注意ください。
 http://www.office-onoe.com/2005/05/syuunnhowto.html


 
 「47都道府県だけで十分じゃあないの?」と、思われるかもしれません。


 でも、地方分権のためには、地域により密着した「政令市」が、一定の役割
を担うことも重要です。


 そのため、一概に、「手間が無駄だから、許可は一本化しよう」とも言えな
いと思います。

 じゃあ 各地方自治体が、それぞれ産廃を規制している現状に問題はないの
か?


 残念ながら、問題がたくさんあります・・・・
 それについては、このメルマガでも何度か取り上げてきたところですし、
 今後も取り上げていくと思います。


 このように、現状でも色々と問題がある制度ですが、中央集権で一本化して
しまうよりは、かなりましな状態だと思います。

 続きは、次回。

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元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、すぐに効果が出るゴミの削減方法、住民運動の留意点、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしていきます。
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