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廃棄物処理法の狙い


 「廃棄物処理法」の狙いを説明しようとすると、「廃棄物処理法」がなぜ
制定されたかまで遡って説明する必要があります。


 ごく簡単に廃棄物処理法制定の背景をご説明すると


 昭和45年のいわゆる「公害国会」において、「水質汚濁防止法」などの
公害規制法令の一環として制定されました。


 従来の「清掃法」は、家庭から排出されるごみだけを規制の対象としていま
したので、高度経済成長に伴い、大量に発生するようになった企業活動を由来
とする廃棄物の処理が間に合わなくなってしまいました。


 そうした背景を受けて、初めて「産業廃棄物」という言葉が定義され、
「産業廃棄物の処理責任は排出事業者にある」ことが明らかにされました。


 また、従来の埋立や焼却処分だけでは、ごみの処理が追いつかなくなり、
ごみの埋立地周辺ではハエなどの害虫が大量に発生し、国民の生活環境が脅か
されるまでになりました。


 これらのことから、昭和45年に「廃棄物処理法」が制定された時に、
 「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」と定められ
たわけです。


 読んで字のごとく、「廃棄物処理法」の主な狙いは、
 「生活環境の保全」と「公衆衛生の向上」にあったわけです。


 その後、関係者と国民の努力の結果、ハエなどの害虫の発生を大幅に抑える
ことに成功しました。
 下水道の普及などもあり、「公衆衛生の向上」については、一定の成果が見
られました。


 しかし、もう一方の「生活環境の保全」については、昭和45年以降いまだ
に目的が達せられていません。


 もちろん、「生活環境の保全」に終わりがあるわけではありませんが、それ
でも、昭和45年当時から一向に改善されていないものがあります。


 それは、「廃棄物の不法投棄」です。


 昭和50年代は、
「許可業者に処理を委託すれば、万が一廃棄物が不法投棄されたとしても、
 排出事業者に責任はない」 というおおらかな時代でした。


 法制定当初は、許可業者の数を増やすことに力点が置かれていたためです。


 しかし、最近では、相次ぐ大規模な不法投棄事件の影響で、法律が何度も改
正されています。


 中でも、排出事業者と処理業者の責任は年々強化される一方です。


 特に、現在では
 マニフェストには適切に処分されたと記載されていても、もしその一部が不
法投棄された場合は、排出事業者がその事情を知っていたかどうかを問わず、
排出事業者の責任が問われる時代になっています。


 ある意味、廃棄物処理を外部に委託する以上、排出事業者の心が休まる日は
永遠に来ません(笑)。
 書類が完璧に揃っていたとしても、一度不法投棄されてしまえば、一定の責
任を負わされるからです。


 また、排出事業者のみならず、処理業者も厳格な責任を負わされています。
 このあたりのお話は、機会を改めてご説明しようと思います。

 以上のように、平成19年の「廃棄物処理法」を読み解くためには、
 「生活環境の保全」と「不法投棄の防止」というキーワードを念頭に置いて
おく必要があります。


 逆に言えば、この2つのキーワードを知っているだけで、「廃棄物処理法」
の骨格が分かってしまうのです。


 「廃棄物処理法」を読んでいると、
 いかにして、生活環境を保全し、不法投棄も防止するかという難問の解決に
 法律関係者が腐心しているかをうかがうことができます。


 だから あんなに複雑な構造になってしまったんですね(笑)。
 あれもこれも網羅しておかなくてはなりませんから。


 「廃棄物処理法」の理解が進みにくかった方は、今日挙げた2つのキーワー
ドに注意して、もう一度法律を読み進めてみてください。


 きっと、以前よりは理解が進みやすいはずです!

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元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、すぐに効果が出るゴミの削減方法、住民運動の留意点、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしていきます。
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