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産業廃棄物処理業者の選別基準(その4)

 第2のチェックポイント
 「行政処分歴の確認」


 「三つ子の魂百まで」ではありませんが、一度不適正処理に味を占めてしま
うと、真面目な操業ができなくなってしまいます。


 そりゃあそうです。
 手間隙かけて必死に処理するよりも、テキトーに集めて、テキトーに丸投げ
する方が簡単に儲かります。


 しかしそれだと簡単に儲かりますが、簡単に捕まります(笑)。


 もっとも、逮捕まで至るケースは非常に稀ですが、営業停止2週間、施設の
使用停止1ヶ月なんて処分はよくあります。


 そのため、その処理業者の許可を所轄する行政庁に、「行政処分歴の有無」
を確認すると、過去に行政処分を受けた会社については、簡単に前歴が判明し
ます。


 もちろん、行政の担当者にも色々なレベルの人がいますので、過去の処分歴
を照会せずに、「処分歴はありません」と回答する人もいるでしょう。


 ここで重要なのは、「処分歴の有無」そのものよりも、「担当者が回答する
姿から受ける印象」です。


 常日頃から優良な会社として認知され、処分されたことが全く無い会社なら
 「処分歴はありません」と1秒で即答してもらえることでしょう。


 しかし、操業状態に不審な点があり、実際に処分を受けたことがある会社だ
と・・・・


 「え〜 ちょっと待ってくださいよ・・・・
  えーと 過去1年間『は』行政処分は受けていませんね。」


 1年間『は』に注目してください(笑)。


 こういった場合は、
 過去1年間は処分を受けていないけれど、2年以上前には受けているのかも
しれません。


 そのため、「2年以上前には処分を受けているのですか?」と質問すると、
 ほとんどの行政は、「ハイ そうです」と答えてくれると思います。


 答えてくれなかったとしても、明確に「イイエ 違います」と否定しない
場合は、「ハイ そうです」と同じ意味です。


 質問に答える様子から、そのあたりの機微を読み取ってみてください


 不思議に思われるかもしれませんが、行政にとっても、そのような質問は
大歓迎なのです。


 危なっかしい業者に廃棄物を入れられてしまうと、その廃棄物は処理されず、
放置されてしまう確率が高いからです。
 そうなると、最悪の場合、行政は「廃棄物の撤去」を「代執行」しなければ
なりません。


 そういった行政の責任が問われる事態になるのを防ぐためにも、事実に関す
る質問に対しては、真摯に答えてくれるものです。


 ただし、行政には「公平性」「中立性」の原則がありますので、


 「信頼できる業者を紹介してください」といった質問には答えることができ
ません。


 私自身行政に所属していた時、毎週のようにそういった質問を受けた覚えが
あります。


 行政に質問する際は、「事実」の「有無」を端的に尋ねるのがポイントです。

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元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、すぐに効果が出るゴミの削減方法、住民運動の留意点、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしていきます。
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