許可を取る前に『収集運搬業の場合』

許可を取る前に「収集運搬業の場合」

積替え・保管をしない収集運搬の場合は、許可の取得も比較的簡単です。
最低限、「運搬用車両」とそれを「運搬する人員」さえ確保できれば、許可を取得することはそれほど難しくありません。
もちろん、申請者が欠格要件に該当しないことが大前提ではあります。
以上が、産業廃棄物収集運搬業をする際の、最低限の「物理的要件」と「人的要件」です。

申請の際に留意しておきたいポイントとして、以下の項目についても、十分検討しておいた方が良いでしょう。。
  • 運搬車両は、ディーゼル規制に対応できているか
    首都圏や阪神圏では、ディーゼル車の流入規制が実施されており、それらの地域で産業廃棄物の積み下ろしをする場合は、ディーゼル規制に対応した車両でないと、運搬車両として登録できない場合があります。
  • 許可が欲しい品目はなにか
    現在は扱っていないが、将来的には扱うかもしれない品目(廃プラスッチク類などの産業廃棄物の具体的な種類のこと)があるのであれば、最初の申請で、その品目の取扱許可を取得しておいた方が、後々の機会損失が起こらず、余裕を持った営業活動ができるでしょう。
    例えば、「現在は工場から発生するプラスチック製包装容器しか取り扱っていないけれども、そこから派生して、廃パレットなどの『木くず』の許可も取っておこう」ということです。
  • その他、「産業廃棄物の具体的な種類」「委託契約書に書くべき内容」「マニフェストの運用方法」など基本的な事項については、経営者のみならず、社員の末端に至るまで理解しておくことが基本となります。