飲食店の営業許可とは
飲食店の営業を始めるには、保健所に食品営業の許可申請をする必要があります。
「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、居酒屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、バー、カフェその他
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です
「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他
設備を設けて、酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業です
かき氷の販売、ジュースなどのコップ式自動販売機も許可の対象となります
飲食店の営業を始めるには、保健所に食品営業の許可申請をする必要があります。
「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、居酒屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、バー、カフェその他
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です
「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他
設備を設けて、酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業です
かき氷の販売、ジュースなどのコップ式自動販売機も許可の対象となります