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飲食店営業許可の申請方法

(1)営業を開始したい日の遅くとも2週間程度前までに、次の書類を揃えて保健所に許可申請をします。

 書類関係(大阪府の場合)

  1. 食品営業許可申請書
  2. お店の図面
      厨房の詳しい図面、お店全体の平面図、お店の付近の見取図
  3. 食品衛生責任者になられる方の資格の証明書
      調理師免許証、栄養士免許証、養成講習会の修了証等のコピー
      資格のない方は養成講習会を受ける必要があります。
      開店までにこの講習会を受けることができない場合は、講習会を受けるという約束の誓約書を提出しなければなりません。
  4. 申請手数料
      16,000円

 

(2)申請書が受理されると、保健所と立入調査の日時を決めます。
    立入調査の時には、下記のような施設に関する条件を全て満たしておく必要があります。

 施設関係(大阪府の場合のチェックポイントを一部公開します)

  1. 洗浄槽(シンク)は連続式で2槽以上
  2. 給湯設備(湯沸かし器)があり、お湯がキチンと出ること
  3. 食器戸棚があること
  4. 調理場に手洗いがあり、洗浄液が設置されていること   etc

 

(3)保健所からの立入調査 ⇒ 問題なし!

 

(4)飲食店の営業許可!
    おめでとうございます!
    これで晴れて、飲食店の営業をすることができます。
    衛生面には十分注意してくださいね。

    それと、許可証は店内に掲示しておく必要がありますのでご注意ください。