Q:どんな品物を販売する時に許可が必要なんですか?
A:食品衛生法による許可のいる販売業は、
乳類販売業、魚介類販売業、食肉販売業、氷雪販売業です。
菓子、野菜、果物などの販売は許可が要りません。
惣菜を購入して販売されるだけなら許可が要りませんが、
加熱等の調理行為を行うときは、許可の要る場合があります。
Q:自分で手続きを進めることは無理ですか?
A:結論から先に申し上げると、無理ではありません。
お客様ご自身で手続きをされる場合、必要な経費は、保健所へ支払う手数料だけになります。
しかしながら、そのためには、保健所へ何度も足を運ばねばならず
しかも、申請書や図面を書き上げるには、相当な時間と労力が必要です。
私自身、初めてのご依頼の際には、図面を書き上げるために徹夜をしたこともあります。
(お陰さまで、今ではその3分の1以下の時間で書き上げられますが)
これから事業を立ち上げようとされているお客様は、それだけの余裕をお持ちでしょうか?
ほとんどの方は、事業戦略の立案、工事の確認、従業員の採用、宣伝計画、資金繰りなど色々な悩みを抱えておられることと思います。
お客様のその悩みを解消するためには、お客様自身の自由になる時間が必要です。
当事務所にご依頼いただくことにより、ビジネスのために使える時間を確保することができます。
そこで、当事務所では、お客様のビジネスの成功をお手伝いするために、
「フルサポートプラン」と「飲食店許可申請マニュアル」の2つをご用意しております。
是非お役立てください。

