古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき各都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
また、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう場合には、公安委員会への届出が必要です。