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古物とは

 「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことをいいます。

 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

 (1)美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

 (2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

 (3)時計・宝飾(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

 (4)自動車(その部分品を含む)

 (5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)

 (6)自転車類(その部分品を含む)

 (7)写真機類(写真機、光学器等)

 (8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

 (9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

 (10)道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD)

 (11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

 (12)書籍

 (13)金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場・美術館・遊園地などの入場券、収入印紙その他)