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許可を受けられない場合

次に該当する場合は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 法人の場合は、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しないことを要します。




※ 特定の犯罪とは、下記に定める犯罪のことです

A.古物営業法上の犯罪
第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 1  第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に
  掲げる営業を営んだ者(無許可営業)
 2  偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
 3  第9条の規定に違反した者 (名義貸し)
 4  第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者 (営業停止)

B.刑法
第247条(背任)
第254条(遺失物等横領)
第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)