産業廃棄物に関する基礎知識「排出事業者の責任」
産業廃棄物を排出する事業者の責任としては、主に4つの責務があります(廃棄物処理法第3条)。
- 適正処理・自己処理責任の原則 (法第3条第1項)
事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適切に処理しなければならない - 廃棄物の資源化、再利用・減量化の努力(法第3条第2項)
物の製造者等は、その事業活動によって生じた廃棄物の資源化、再利用、減量に努めなければならない - 処理困難物の発生防止(法第3条第2項)
物の製造者等は、製品や容器等が廃棄物になった場合に、処理が困難にならないようしなければならない - 国・地方公共団体の施策への協力(法第3条第3項)
事業者は、廃棄物の減量や適正な処理の確保に関し、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない
その他、産業廃棄物を処理する際の基準として、3つの基準が定められています(廃棄物処理法第12条)。