産業廃棄物に関する基礎知識『委託契約書とは』

産業廃棄物に関する基礎知識「委託契約書とは」

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に締結する契約書のことです。
通常の商取引上の契約書とは違い、産業廃棄物の処理を委託する際に契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という、刑事罰の適用対象となってしまいます。


委託契約書を書面で作成することには、次のような意味があります。
  • 当事者の合意内容を書面にすることで確認
  • 産業廃棄物の処理方法を明確にする
  • 将来の紛争の予防
  • 産業廃棄物処理の基本方針となる
委託契約は、排出事業者と産業廃棄物処理業者の2者間で直接行うことが基本です。

(具体例)
収集運搬と中間処理の両方を委託する場合は
「排出事業者」と「収集運搬業者」
「排出事業者」と「中間処理業者」 という形で それぞれの処理業者と別個に契約書を作成することが必要です。

ただし、収集運搬業者と中間処理業者が同一の業者の場合は、「排出事業者」+「収集運搬業者」+「中間処理業者」と、契約を1通の契約書で一括して行うことが可能です。