産業廃棄物に関する基礎知識「保管基準」
廃棄物処理法施行規則第8条によって、産業廃棄物の保管基準は次のように定められています。
1.産業廃棄物の保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
掲示板の具体的な記載事項は次のとおりです
2.保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう次の措置を講じること。
3.保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
1.産業廃棄物の保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- 周囲に囲い(囲いに直接加重がかかる場合は構造耐力上安全であるもの。)が設けられていること
- 見やすい箇所に掲示板が設けられていること
掲示板の記載例
- 縦・横それぞれ60cm以上であること
- 産業廃棄物の保管場所である旨の表示
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管の場所の管理者の氏名、名称、連絡先
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の最大積み上げ高さ

- 汚水が生じる恐れがある場合は公共の水域及び地下水の汚染を防止するために、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。