産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準
産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造
(廃棄物処理法施行規則第1条の7に定める焼却設備の基準及び環境大臣が定める焼却方法(H9.8.29厚告第178号))
- 空気取入口及び煙突の先端以外に、焼却設備内と外気とが接することのない構造であること。
- 燃焼ガスの温度が、摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(二重扉、スクリューフィーダーなど)
- 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。(温度計の設置)
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な、助燃装置が設けられていること。(助燃バーナーなど)
- 煙突の先端以外から、燃焼ガスが排出されないように焼却すること
- 煙突の先端から、火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること
- 煙突から、焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
なお、この基準は、焼却炉の規模・能力に関係無く、あらゆる焼却炉に適用される基準です。
そのため、上記の基準を満たしていない焼却炉で、産業廃棄物を焼却すると、廃棄物処理法第16条の2の「廃棄物の焼却禁止」規定に違反し、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
くれぐれもご注意ください!