産業廃棄物許可コンサルティングセンター > 産業廃棄物(産廃)の排出事業者の方へ産業廃棄物(産廃)処理業者の方へ > 産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準

産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準

産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造

(廃棄物処理法施行規則第1条の7に定める焼却設備の基準及び環境大臣が定める焼却方法(H9.8.29厚告第178号))

 

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に、焼却設備内と外気とが接することのない構造であること。
  2. 燃焼ガスの温度が、摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  3. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  4. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(二重扉、スクリューフィーダーなど)
  5. 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。(温度計の設置)
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な、助燃装置が設けられていること。(助燃バーナーなど)
  7. 煙突の先端以外から、燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  8. 煙突の先端から、火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること
  9. 煙突から、焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

 なお、この基準は、焼却炉の規模・能力に関係無く、あらゆる焼却炉に適用される基準です。

 そのため、上記の基準を満たしていない焼却炉で、産業廃棄物を焼却すると、廃棄物処理法第16条の2の「廃棄物の焼却禁止」規定に違反し、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 くれぐれもご注意ください!

無料メールマガジン「よく分かる!!廃棄物問題」
元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしています。
メールアドレス:
Powered by