許可の取り方『欠格要件にご注意を!』

許可の取り方「欠格要件にご注意を!」

「産業廃棄物処理業」の許可申請をしても、絶対に許可してもらえない会社・人というものがあります。
その許可してもらえない会社・人の条件を「欠格要件」と言い、具体的には下記に示すとおりとなります。

申請者の役員、株主、出資者などの中に

  1. 暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時
  2. 法人で、暴力団員がその事業活動を支配するもの
  3. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる時
  4. 禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」の場合は、問題ありません)
  5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」も欠格要件になる場合です)
    「廃棄物処理法」 「浄化槽法」 「大気汚染防止法」 「騒音規制法」 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」 「水質汚濁防止法」 「悪臭防止法」 「振動規制法」 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 「ダイオキシン類対策特別措置法」 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」

    刑法傷害罪(第204条)、傷害助勢罪(第206条)、暴行罪(第208条)、凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3)、脅迫罪(第222条)、第247条(背任罪)
  6. 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる時(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法上の通知(聴聞手続)の日より、60日前以内に、その法人の役員等であった人がいて、その取消しの日から5年を経過していない時)
  7. 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時

上記の7つの条件のどれかに当てはまる会社・人には、産業廃棄物処理業の許可が下りる見込みはありませんので、申請の前によく確認する必要があります