許可の取り方『申請先の自治体はどこ?』

許可の取り方「申請先の自治体はどこ?」

2009年4月1日現在、産業廃棄物処理業の許可権限を持つ都道府県と保健所政令市の一覧は下記のとおりです。
産業廃棄物処理業の許可に関しては、「保健所政令市長」も「都道府県知事」と同様の権限を持っています。
保健所政令市とは、「地域保健法」第5条で定められています。具体的には、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市のことです。

どの自治体に許可申請をするべきかは、「収集運搬」と「中間処理」のそれぞれについて、別のページでご説明します。

収集運搬の申請手続き
中間処理業の申請は大変

表 都道府県及び保健所政令市の一覧表(2009年4月1日現在)

都道府県及び保健所政令市の一覧表(2009年4月1日現在)