許可の取り方「収集運搬の申請手続き」
具体的な例でご説明します。
例1 東京都内で排出された「産業廃棄物」を、滋賀県内の「中間処理業者」の所まで、収集運搬する場合(東京都から滋賀県に直行するものとします) 積み込む場所⇒東京都 |
例2
大阪府高槻市内で排出された「産業廃棄物」を、兵庫県神戸市内の「中間処理業者」の所まで、収集運搬する場合 積み込む場所⇒大阪府高槻市 |
2.次は、どのような許可を取る必要があるのかを確認します。
ある自治体の許可を初めて取る時は、「新規許可」
産業廃棄物処理業の許可の有効期間は5年間なので、5年後に再度許可申請する時は、「更新許可」
「木くず」「金属くず」などの、取扱品目を追加する場合や、「積替え・保管を含まない」から「積替え・保管を含む」に事業を変える場合は、「変更許可」 になります。
3.申請が必要な自治体に、以下の書類の全てを揃えて申請します。
各自治体によって、取扱が若干違う場合がありますので、「廃棄物処理法」で定められている、どの自治体でも共通して必要な書類について、説明します。
1.許可申請書(次の事項を記入するようになっています) ・氏名、名称、住所、法人の場合は代表者の氏名 2.事業計画概要書(産業廃棄物の排出元や処分先などについて記載) 3.事務所・事業場の位置図及び平面図 4.申請者が「3」の施設の所有権を有することを証明できる書面 5.「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」の収集運搬課程の受講修了証の写し 6.事業の開始に要する資金の総額、その資金の調達方法を記載した書類(「新規許可」及び「変更許可」のみ) 7.申請者が法人の場合 8.申請者が個人の場合 9.申請者が未成年者の場合、法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの) |
4.許可証の出来上がりを待ちます。
申請の際、もっとも問題になりやすいのが、「事業計画概要書」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「納税証明書」の4つです。他の添付書類に問題がなければ、許可証の出来上がりを待つだけとなります。
関係者が欠格要件に該当しない限り、書類上問題が無ければ、必ず許可されます。役所からの連絡を楽しみにお待ちください。
ただし、「積替え・保管を含む」収集運搬業の場合は、いきなり許可申請をしても、ほとんどの自治体が受け付けてくれません。「産業廃棄物処理施設の設置」や「産業廃棄物処分業」と同様に、事前協議を義務付けているところがほとんどです。
そのため、「積替え・保管を含む」収集運搬業の許可申請をする場合は、できるだけ早い段階で、「積替え・保管」を行う場所を所轄する自治体に、事前協議することが重要です。