許可の取り方『中間処理業の申請は大変』

許可の取り方「中間処理業の申請は大変」

※各自治体によって、手続きの順序に若干の違いがあることがあります。

  • まずは、どんな中間処理業をしたいのかを決める必要があります。
    処理する産業廃棄物の種類、立地条件、設置する施設の種類・規模、施設の配置方法など
  • 次に、行政へ相談をしに行きます。
    この段階では、単なる事前相談ですので、「処理する廃棄物の種類」や、「処理施設の概要」などの簡単な説明で終わる場合がほとんどです。
  • 行政への正式な協議
    事業計画の詳細を書類にまとめ、行政に提出します。
    処理施設の仕様・能力、誰の産業廃棄物を、どうやって処理し、どこに最終処分を委託するのかなどを詳細にまとめます。
    (15条施設の場合)生活環境影響調査を実施し、調査結果を添付
  • 事業地周辺の土地所有者の同意書取得 又は 事業計画の説明会を開催
    説明会の場合は、期間が長期化する場合がほとんどです
    同意書の場合は、事業地から半径200m以内の範囲などと広く設定されてしまうと、取得が困難になる場合が多いです
  • 産業廃棄物処理業の許可申請
  • 産業廃棄物処理業の許可取得、操業

項目にすると、上記のような6つの段階があるわけですが、もっとも時間がかかるのが、「事前協議」と「説明会(または同意書取得)です。

事業計画の決定から中間処理業の許可取得まで、早くても1年間は必要となりますので、その間中間処理業を行わなくても困らないだけの資金繰りの目途をつけておきましょう。