許可の取り方『事前協議とは』

許可の取り方「事前協議とは」

「事前協議」の相手方は「行政」だけではなく、「地元住民」も含まれます。

まず「行政」について説明します。
行政の中にも様々な部局があります。「産業廃棄物中間処理業」でしたら、各自治体の「産業廃棄物担当部局」が、全面的な担当部局となります。
そのため、「産業廃棄物中間処理業」の許可を取りたい時は、まず「産業廃棄物担当部局」へ相談に行きます。

第1段階

設置予定場所の都道府県、または保健所政令市の産業廃棄物担当部局へ相談に行く。
その他、「建築基準法」「都市計画法」の担当部局にも相談することが必要です。
多くの自治体では、産業廃棄物処理施設に対する立地基準を設けていますので、事前によくその内容を確認することが大切です。

「廃棄物処理法」上の問題についても、実質的には、全てこの段階で審査されます。
「施設の能力算定の根拠」や「生活環境の保全措置の具体的内容」など、事業計画の詳細を細かくチェックされます。

第2段階

行政との事前協議がある程度進めば、事業地の周辺住民の方に、事業計画を説明することが必要となります。
「説明会」の代わりに、「同意書」の取得が必要な地域も多いです。
一概に、「説明会」と「同意書」のどちらが楽とは言えませんが、長年、地元との関係を円滑に保ってきた実績がある場合は、同意書の取得の方が円滑に進むことがあります。
事業が頓挫する可能性がもっとも高いのは、この段階です。
感情的な反発は、技術的な問題とは異なり、一度対処を間違えると、関係の修復が大変難しくなります。
さらに、産業廃棄物処理施設の場合は、最初から「迷惑施設」というハンディキャップを背負った状態でスタートしなければなりません。
最初からある程度の長期化を覚悟した上で、じっくりと腰を落ち着けて、誠実に協議に臨むのが最善です。

第3段階

地元住民との協議が済めば、ようやく「産業廃棄物処分業」の許可申請ができます。
幸いにも、実質的な書類審査はほとんど終わっていますので、多くの場合、今までに作成した添付書類を整理して、形式的に許可申請をするだけで済むはずです。
無事許可申請が受理されれば、あとは許可の連絡を待つのみとなります。