再生事業者登録「登録の基準」
- 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること
- 生活環境の保全上支障を生ずることのないように、必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること
- 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
- 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
- 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
- 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
- 上記に掲げる品目以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
- 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
- その他事業を適正に行うことができる者であること