再生事業者登録「登録の手続き」
廃棄物再生事業者の登録を受けるためには、次の事項を記載した申請書を、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
- 法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 個人である場合には、住民票の写し
- 業務経歴を記載した書類
- その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
廃棄物再生事業者の登録を受けるためには、次の事項を記載した申請書を、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。
運営者:行政書士尾上雅典(行政書士エース環境法務事務所)
産業廃棄物に関する許認可、廃棄物に関する法務相談
執筆・講演・人材育成セミナーの実績多数
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