排出事業者にも帳簿が必要?

vol.123 排出事業者にも帳簿が必要?

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09/02/20号
 
 産業廃棄物の排出事業者にも、帳簿の作成・保存義務があることをご存知
でしょうか?


 「帳簿って処理業者だけに必要なものではなかったの?」


 実は、排出事業者にも、帳簿の作成が必要になる場合があるのです。


 具体的には、以下の2つの条件のどちらかにあてはまる場合です。

1.産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者
2.特別管理産業廃棄物を排出する排出事業者


 上記の条件に1つでもあてはまる排出事業者には、帳簿の作成・保存をする
義務があるのです。


 1の自社処理施設を有する排出事業者の場合は、中間処理業と同じ行為を
しているわけですので、産業廃棄物の処理記録として帳簿の整備が必要になる
のも理解しやすいと思います。


 しかし、2の特別管理産業廃棄物の排出事業者の場合はどうでしょうか?


 おそらく、大半の事業所において、帳簿の作成・保存などやったことがない
のではないでしょうか。


 「ウチは廃液が出ない事業所なので、特別管理産業廃棄物なんて出ないよ」
と思われた方!


 あなたの事業所に「医務室」はありませんか?


 もし、「医務室」などがあるのなら、そこから感染性廃棄物が発生しますよ
ね。


 「医務室」の設置が必要なそこそこの規模の企業であれば、概ね特別管理産
業廃棄物の排出事業者となる可能性があります。


 
 ちなみに、帳簿の作成義務があるのに、帳簿を作成していなかったら・・・


 廃棄物処理法第30条に基づき、「30万円以下の罰金」に処せられる可能
性があるのです。


 排出事業者の場合は、帳簿に書くべき内容が処理業者ほど多くはありません
ので、面倒がらずに、絶対に帳簿を作成するようにいたしましょう。


 帳簿の閉鎖は1年ごと、閉鎖後5年間の保存が義務付けられています。


 帳簿の具体的な記載例
帳簿の記載例


 その他、帳簿の詳しい内容について知りたい方は
 拙著「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」p120-121をご参照
ください。