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産業廃棄物処理業の許可申請に必要な条件

無題ドキュメント

Q:産業廃棄物収集運搬業の許可の取り方について

A:
まず最初に、これは「産業廃棄物処分業」にも共通する内容なんですが、絶対に許可してもらえない条件について、ご説明します。
「産業廃棄物処理業」で絶対に許可してもらえない条件

申請した関係者の中に

1.暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時

  役所は必ず、各都道府県の警察本部に、関係者全員について「暴力団員」かどうかの意見照会をしますので、もし「暴力団員」にあたる人がいれば、99%判明します。その結果、申請は「不許可」となり、審査手数料も一切返ってきません。


2.法人で、暴力団員がその事業活動を支配するもの

  これも1と同じ理由で、絶対に不許可となります。


3.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる時

   「成年被後見人」と「被保佐人」については、申請書に「登記事項証明書」を付けなければなりません。「破産者」については、役所から、それぞれの人の本籍地がある市町村に対し、「破産者」に該当するかどうかを照会しますので、もし該当するなら、これも99%判明します。


4.禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」の場合は、OKです)

  3と同様、本籍地のある市町村に、該当の有無について照会しますので、心当たりがある場合は、許可申請を諦めてください。


5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」もアウトになる場合です)

 「廃棄物処理法」 「浄化槽法」 「大気汚染防止法」 「騒音規制法」 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」 「水質汚濁防止法」 「悪臭防止法」 「振動規制法」 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 「ダイオキシン類対策特別措置法」 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」


  刑法 傷害罪(第204条) 傷害助勢罪(第206条) 暴行罪(第208条) 凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3) 脅迫罪(第222条) 第247条(背任罪)


6.「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる時(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法上の通知(聴聞手続)の日より、60日前以内に、その法人の役員等であった人がいて、その取消しの日から5年を経過していない時)

  難しい説明ですね。 一例を示すと、「廃棄物処理法」違反で、過去5年の間に「産業廃棄物処理業」の取消しを受けたことがないことです。


7.過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(正確には廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時

  行政処分を受けなくてもすむよう、自主的に「廃業届」を出し、処分を受けなかったように装う、脱法的な行為を防止するための規定です。

 

次は、許可を得るのに絶対に必要な条件です。
「産業廃棄物収集運搬業」の申請に絶対に必要な条件
1.「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の受講修了証の添付

  必ず許可申請日までに、産業廃棄物収集運搬課程(新規)を受講し、最後のテストで合格点を取って、修了証の交付を受けることが必要です。

  受講すべき人は、法人の場合は、代表者、業務を行う役員、事業場の代表者のうちの一人
             個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表者

  講習会の日程・申込方法は、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHPに記載されています。

※1 特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)の受講修了証でもOKです。
※2 既に、どこかの自治体で「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取っている場合は、その許可証の写しを添付すれば、「産業廃棄物収集運搬課程(更新)」の受講修了証で、新規許可申請ができます。


2.収集運搬器材の用意

  申請までに、車輌や運搬容器を準備しておくことが必要です。
  写真の添付しなければなりませんので、絶対に必要です。


3.事業を継続的に行える経理的基礎があること

 産業廃棄物の処理を受託した者が、それを適切に処理しないまま廃業したりすると、未処理の産業廃棄物がいつまでも残ることになります。それでは、環境保全上問題があるので、許可をする段階で、申請者が途中で資金繰りの悪化で廃業したりしないかどうかを審査しています。

  具体的には、「納税証明書」、「貸借対照表」、「損益計算書」などの添付が義務付けられており、債務超過がひどい場合には、「不許可」となることもあります。

4.事業計画が適切かどうか

  「事業を継続的に行える体制にあるかどうか」
  「受託した産業廃棄物の持ち込み先があるかどうか」
  「収集運搬を受託する能力があるかどうか」
       などが問題となります。

 以上の、7つの欠格要件と、4つの許可要件の全てに問題が無ければ、あとは書類さえ揃えれば、晴れて「産業廃棄物収集運搬業」の許可を得ることができます。

  では、次のページで具体的な「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請方法を説明します。下にある「次のページ」へをクリックしてください。

 

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