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特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性,毒性,感染性など、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する表2に掲げるものです。

表2 特別管理産業廃棄物の種類
種 類 内 容
(1) 廃油 揮発油類,灯油類,軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの。ただし、難燃性のタールピッチ類等を除く)
(2) 廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
(3) 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
(4) 感染性産業廃棄物(※1) 医療機関,試験研究機関等から医療行為,研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち,排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ,若しくは付着し,又はそのおそれのあるもの
(5) 特定有害産業廃棄物

廃PCB等 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 1.PCBが塗布された紙くず
2.PCBが染み込んだ汚泥,紙くず,木くず,繊維くず
3.PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類,金属くず,陶磁器くず,がれき類
PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上(表3)PCBを含むもの(※2)

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥(表3)(※2)
鉱さい 重金属等を一定濃度以上(表3)含むもの(※2)
廃石綿等 1.建築物から除去した,飛散性の吹き付け石綿,石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ,廃棄されたプラスチックシートなど
2.大気汚染防止法の,特定粉じん発生施設において生じたものであって,集じん装置で集められた飛散性の石綿など
ばいじん又は燃え殻(※1) 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの(※2)
廃油(※1) 有機塩素化合物等を含むもの(※2)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(※1) 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの(※2)
     (参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)
   
     (備考)上記の廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
     ※1 排出元の施設限定あり
     ※2 廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準(表3)参照
   

表3 特別管理産業廃棄物の判定基準

  燃え殻・ばいじん・鉱さい 廃油
(廃溶剤に限る)
汚泥・廃酸・廃アルカリ
燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L) 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
汚泥(mg/L) 廃酸・廃アルカリ(mg/L) 処理物 (廃酸・廃アルカリ)(mg/L) 処理物
(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
アルキル水銀 ND
(検出されないこと)
ND
ND
 
 
ND
ND
ND
ND
水銀
0.005
0.05
0.005
 
 
0.005
0.05
0.05
0.005
カドミウム
0.3
1
0.3
 
 
0.3
1
1
0.3
0.3
1
0.3
 
 
0.3
1
1
0.3
有機燐
 
 
 
 
 
1
1
1
1
六価クロム
1.5
5
1.5
 
 
1.5
5
5
1.5
砒素
0.3
1
0.3
 
 
0.3
1
1
0.3
シアン
 
 
 
 
 
1
1
1
1
PCB
 
 
 
 (廃油:0.5mg/kg) 
0.003
0.03
0.03
0.003
トリクロロエチレン
 
 
 
3
0.3
0.3
3
3
0.3
テトラクロロエチレン
 
 
 
1
0.1
0.1
1
1
0.1
ジクロロメタン
 
 
 
2
0.2
0.2
2
2
0.2
四塩化炭素
 
 
 
0.2
0.02
0.02
0.2
0.2
0.02
1,2-ジクロロエタン
 
 
 
0.4
0.04
0.04
0.4
0.4
0.04
1,1-ジクロロエチレン
 
 
 
2
0.2
0.2
2
2
0.2
シスー1,2ジクロロエチレン
 
 
 
4
0.4
0.4
4
4
0.4
1,1,1-トリクロロエタン
 
 
 
30
3
3
30
30
3
1,1,2-トリクロロエタン
 
 
 
0.6
0.06
0.06
0.6
0.6
0.06
1,3-ジクロロプロペン
 
 
 
0.2
0.02
0.02
0.2
0.2
0.02
チラウム
 
 
 
 
 
0.06
0.6
0.6
0.06
シマジン
 
 
 
 
 
0.03
0.3
0.3
0.03
チオベンカルブ
 
 
 
 
 
0.2
2
2
0.2
ベンゼン
 
 
 
1
0.1
0.1
1
1
0.1
セレン又はその化合物
0.3
1
0.3
 
 
0.3
1
1
0.3
ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)
3ng/g
100pg/L
3ng/g
 
 
3ng/g
100pg/L
100pg/L
3ng/g
根拠法令 判定基準省令 廃掃法
施行規則
判定基準省令 廃掃法
施行規則
判定基準省令 判定基準省令 廃掃法
施行規則
廃掃法
施行規則
判定基準省令
別表第1・第5 別表第1 別表第6 別表第1 別表第6 別表第5 別表第1 別表第1 別表第6

 

PCB処理物等

(値を超えるもの)

1.廃油
0.5mg/kg
2.廃酸,廃アルカリ
0.03mg/L
3.廃プラスチック類,金属くず
付着又は封入していないこと※
4.陶磁器くず
付着していないこと※
5.その他(検液として)
0.003mg/L
備考※
 
 
洗浄液0.5mg/kg,抜き取り物0.1μg/100cm2,切り取り物0.01mg/kg以下であれば、付着、封入していないと判定される
 
        (参照:廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ハ)
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