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「産業廃棄物処理施設」の設置許可申請の時期

Q2:中間処理業をしたいのですが、「産業廃棄物処理施設」の設置許可っていつ取れば良いのですか?

A2:
まず、始められる中間処理業の施設が、表3の「産業廃棄物処理施設」に該当するかどうかを調べます。

例1:1日あたり3tを処理できる破砕機を設置し、木くずの中間処理業を始める場合
  表3の「産業廃棄物処理施設の種類」欄の、「木くず又はがれき類の破砕施設」の行を見ます。
  すると、「処理能力」が「5t/1日を超えるもの」とあります。
  今回の例では、1日あたり3tの処理能力です ので、5t/1日「以下」となり、
  「産業廃棄物処理施設」に該当しません。

  そのため、「産業廃棄物処理施設」の設置許可は不要です。
  ただし、「産業廃棄物処分業」の新規許可を取ることが必要です。

例2:1日あたり10t を処理できる破砕機を設置し、がれき類の中間処理業を始める場合
  表3の「産業廃棄物処理施設の種類」欄の、「木くず又はがれき類の破砕施設」の行を見ます。
 すると、「処理能力」が「5t/1日を超えるもの」とあります。
  今回の例では、1日あたり10tの処理能力です ので、5t/1日「以上」となるので、
  「産業廃棄物処理施設」に該当します。

  そのため、「産業廃棄物処理施設」の設置許可と、「産業廃棄物処分業」の新規許可を取ることが必要です。

 

「産業廃棄物処理施設」に該当する場合は、設置場所を管轄する都道府県知事(設置場所が政令市内の場合は、都道府県知事ではなく、その政令市長)に、設置許可申請をします。

多くの自治体で、許可申請の前段階に、事前協議制度を設けていますので、その場合は先に事前協議をする必要があります。(内容的には、許可申請書に記載する内容とほとんど同じです。)

また、「産業廃棄物処理施設」の設置と同時に、「産業廃棄物処分業」を営みたい場合には、事前協議の段階で、行政にその旨を伝えておきます。ほとんどの自治体は、「産業廃棄物処分業」の許可申請にも、事前協議制度を設けていますので、「産業廃棄物処理施設」の設置と、「産業廃棄物処分業」の事前協議を一回で、同時に済ませることができます。

「産業廃棄物処理施設設置許可申請」に問題がなければ、「設置許可」となります。

「設置許可」がおりても、これだけではまだ、処理施設を稼動することはできません。

「使用前検査」の申請が更に必要です。この検査に合格して、初めて「産業廃棄物処理施設」を使うことができるようになります。
操業に際し、「産業廃棄物処分業」の許可も必要です。

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