Q4:産業廃棄物処理施設を設置したいので、許可の取り方を教えてください
A4:
第1段階 |
まず、設置予定場所の都道府県、政令市の場合は市の産業廃棄物担当部局へ相談に行きます。
そうすると、「建築基準法」と「都市計画法」の担当部局にも相談するよう言われます。
工場の敷地内に、「産業廃棄物処理施設」を設置する場合は問題が少ないのですが、工業地域以外で設置しようとすると、「建築基準法」や「都市計画法」上の問題が生じてきますので、「廃棄物処理法」上の協議と同時に、それらの法律の問題を解決していく必要があります。
ここがまず第1の関門です。
第2段階 |
次に、ほとんどの自治体では、 「産業廃棄物処理施設」の設置に関して、「事前協議制度」を設けています。法律上は、事前協議をする義務はないのですが、事前協議を経ずに設置許可申請をしても、「不許可」とされる場合がほとんどです。裁判に訴えれば、自治体に勝つこともできますが、失われた時間と金利は戻ってきません。そのため、自治体と事前協議をせざるを得ないのが現状です。
そして、「事前協議」の段階で、これも工業地域以外の場合ですが、「周辺住民の同意書の取得」や、「周辺住民への事業計画の説明」などを求められる場合が多いです。
これが第2の関門です。
日頃から、周辺住民と良好な関係を結んでいれば、問題視されることも少ないのですが、「中間処理業を始めたい」とか、「自社敷地外で自社処理をしたい」といった場合には、「産業廃棄物」という言葉に対して抱く、一般的な「汚い」「危ない」といったイメージがありますので、紛糾する場合も多々あります。
技術的な問題ではなく、感情的な問題なので、一度対処を間違えると、修復が大変難しくなる場合がほとんどです。くれぐれも注意して、対処するようにしてください。
第3段階 |
ここまで来て、ようやく「産業廃棄物処理施設」の設置許可申請ができます。
これが最後の第3の関門です。
ここでは、純技術的な観点から、「産業廃棄物処理施設」の設置の可否について審査されます。ほとんどの場合は、既に事前協議を済ませていますので、ここで問題が出てくることは少ないと思います。
実質的には書類の申請だけになります。
ただし、設置後の「使用前検査」が必ずありますので、この時は絶対ミスをしないよう、もう一度作業の順番や内容の点検を怠らないようにしてください。そうしないと、今までの苦労が水の泡になってしまいます。