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産業廃棄物処分業の許可申請に必要な条件

Q:産業廃棄物処分業の許可申請に必要な条件について

A:

「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請に必要な条件で説明しましたように、「産業廃棄物処分業」の許可申請をしても、絶対に許可してもらえない条件は以下のとおりです。

申請した関係者の中に

1.暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人がいる時

2.法人で、暴力団員がその事業活動を支配するもの

3.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人がいる時

4.禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」の場合は、OKです)

5. 下記の一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時(「罰金」もアウトになる場合です)

 「廃棄物処理法」 「浄化槽法」 「大気汚染防止法」 「騒音規制法」 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」 「水質汚濁防止法」 「悪臭防止法」 「振動規制法」 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 「ダイオキシン類対策特別措置法」 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
  刑法 傷害罪(第204条) 傷害助勢罪(第206条) 暴行罪(第208条) 凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3) 脅迫罪(第222条) 第247条(背任罪)

6.「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる時(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法上の通知(聴聞手続)の日より、60日前以内に、その法人の役員等であった人がいて、その取消しの日から5年を経過していない時)

7.過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(正確には廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時

この7つの条件のどれかに当てはまる場合は、許可申請してもムダになりますので、ご注意ください。

 

許可を得るのに必要な条件も、概ね「産業廃棄物収集運搬業」のものと同様です。

1.「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の受講

  産業廃棄物処分課程(新規)の受講が必要です。

  受講すべき人は、法人の場合は、代表者、業務を行う役員、事業場の代表者のうちの一人
             個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表者

  講習会の日程・申込方法は、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHPに記載されています。

※ 特別管理産業廃棄物処分課程(新規)の受講修了証でもOKです。

2.事業を継続的に行える経理的基礎があること

3.事業計画が適切かどうか

4.施設及び申請者の能力が、「廃棄物処理法」で定める技術上の基準に適合していること(この基準のみが、産業廃棄物収集運搬業と異なります。)

 

ただし、これらの基準は、あくまでも許可申請までこぎ着けた場合の話になります。
実は、「産業廃棄物処分業」の許可を取る際に、一番苦労するのが「事前協議」なのです。

「事前協議」については、次のページで詳しく説明します。

 

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