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産業廃棄物保管基準

産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条)

1.産業廃棄物の保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

 掲示板の内容は次のとおり

  1. 縦・横それぞれ60cm以上であること
  2. 産業廃棄物の保管場所である旨の表示
  3. 保管する産業廃棄物の種類
  4. 保管の場所の管理者の氏名、名称、連絡先
  5. 屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の最大積み上げ高さ

 (具体例)

2.保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう次の措置を講じること。

3.保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

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