産業廃棄物処理業者の責任
産業廃棄物処理業者の責任
産業廃棄物処理業者が守るべき責任は、主に5つのものがあります。
1.再委託の禁止(法第14条第14項,第14条の4第14項)
- 排出事業者から受託した産業廃棄物の処理を他人に再委託することは、原則として禁止されています。
- ただし、「再委託の基準」(施行令第6条の12、第6条の15)で定める一定の場合のみ、再委託が認められています。
2.帳簿の備え付け、記載及び保存(法第14条第15項,第14条の4第16項)
- 事業場ごとに帳簿を備える
- 帳簿には処理した産業廃棄物の種類ごとに、法律で定められた事項を記載
- 帳簿は毎月末までに記載を終了するとともに、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場別に保存
3 .変更(廃止)の届出(法第14条の2第3項,第14条の5第3項)
- 許可取得後、法律で定められた事項に変更を生じた場合には、変更があった日から10日以内に変更届を提出
- 事業を廃止した場合には、廃業届を提出するとともに許可証を返却
4.産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する責務(法第12条の3第2〜4項)
- 産業廃棄物の処理にあたり、排出事業者が交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の回付、送付、保存などを適切に行う
5.名義貸しの禁止(法第14条の3の3,第14条の7)
- 産業廃棄物処理業者が、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行わせることは禁止されています