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産業廃棄物の種類別埋立基準

産業廃棄物の種類別埋立基準

産業廃棄物の種類
埋立処分基準
処分場
区分
廃プラスチック類
(自動車等破砕物を除く)

次のいずれかによること

  • 中空でないように、かつ、最大径おおむね15cm以下に破砕、切断、若しくは溶融設備を用いて溶融加工すること
  • 焼却設備により焼却すること ⇒ 燃え殻等の埋立基準

(※)

  1. 自動車等破砕物は、管理型埋立又は中間処理が必要
  2. PCB汚染物は、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

安定型


最終埋立


処分場

ゴムくず

次のいずれかによること

  • 最大径おおむね15cm以下に破砕、切断すること
  • 焼却設備により焼却すること ⇒ 燃え殻等の埋立基準
金属くず
ガラスくず・陶磁器くず
(自動車等破砕物を除く)

基準なし

(※)

  1. 自動車等破砕物は、管理型埋立又は中間処理が必要
  2. PCB汚染物は、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく
がれき類

次のいずれかによること(H10年6月環境庁告示第34号)

  • アスファルト・コンクリート等の安定型産業廃棄物と、紙くず・木くず等他の廃棄物を分別して排出し、埋立処分まで他の廃棄物を混入・付着させないこと
  • 建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物とその他の廃棄物に選別し、埋立処分まで他の廃棄物を混入・付着させないこと
汚泥

1.陸上埋立処分

  • 焼却設備により焼却、又は含水率85%以下にすること
  • 有機性汚泥は、腐敗物を含む廃棄物の処理基準に基づく

2.水面埋立処分
  有機性汚泥は、焼却設備により焼却すること

3.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、砒素、PCB、セレン、シアンが判定基準に適合しないものは、公共水域・地下水と遮断されている埋立処分場で処分すること

4.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン が判定基準に適合しないものは、基準に適合するものにすること

(※)
  有害判定基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

管理型

最終埋立

処分場

廃油

焼却設備により焼却すること

(※)
 低引火点廃油及び特定の業種から発生した、塩素系等廃油は、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

紙くず
木くず
繊維くず

基準なし

(※)
  PCB汚染物は、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

有機性の汚泥
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
腐敗物を含む(熱しゃく減量15%以下及びコンクリート固形化物を除く)ものは、一層3m以下(腐敗物40%以上は50cm以下)、一層ごとに50cm以上の覆土をして埋立処分すること

燃え殻
ばいじん
上記処理物

1.大気中に飛散しないように、水分添加、固形化、梱包等必要な措置を講じること

2.運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、運搬車を洗浄する等必要な措置を講じること

3.埋立地外に飛散・流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講じること

4.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン が判定基準に適合しないものは、公共水域・地下水と遮断されている埋立処分場で処分すること

(※)
  特定の施設等から生じた有害判定基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

鉱さい

基準なし

(※)
  有害判定基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物の処理基準に基づく

感染性産業廃棄物を環境大臣が定める方法(※)により処分又は再生したことにより生じた廃棄物

※H4.7.3環境庁告示第42号

焼却、溶融加工、滅菌又は消毒したことにより生じた廃棄物

  • 感染性が無いよう焼却、溶融加工、滅菌又は消毒されていること
  • 液状のものについては、埋立処分を行ってはならない
  • 泥状のものについては、含水率85%以下にすること

廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物を環境大臣が定める方法(※)により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物

※H4.7.3環境庁告示第42号

1.脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応又はプラズマ反応により、PCBを分解したことにより生じた廃棄物

  • 分解されたものについては、PCBが分解されていること
  • 液状のものについては、埋立処分を行ってはならない
  • 泥状のものについては、PCBが溶出しないように処理し、かつ、含水率85%以下にすること

2.PCB汚染物

  • 固形状のものについては、PCBが除去されていること
  • 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること
  • 液状のもの(廃油を除く)については、埋立処分を行ってはならない
  • 泥状のものについては、PCBが溶出しないように処理し、かつ、含水率85%以下にすること

3.PCB処理物

  • 脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応又はプラズマ反応により、PCBを分解されたものについては、PCBが分解されていること
  • 固形状のものについては、PCBが除去されていること
  • 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること
  • 液状のもの(廃油を除く)については、埋立処分を行ってはならない
  • 泥状のものについては、PCBが溶出しないように処理し、かつ、含水率85%以下にすること
廃石綿等
(特別管理産業廃棄物の
性状を有するもの)

1.大気中に飛散しないように、あらかじめ次のいずれかの措置を講ずること

  • 耐水性の材料(厚さ0.15mm以上)で、二重に梱包すること
  • 固形化すること

2.埋立処分は、管理型の最終処分場のうちの、一定の場所において、かつ、廃石綿が分散しないように行うこと

廃石綿等を処分、又は再生したことにより生じた廃棄物 溶融加工されたもの、又は溶融炉においてガスを処理したことにより生じたばいじん、若しくは汚泥については、石綿が飛散しないよう、溶融加工されていること
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
埋立処分を行ってはならない
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