産業廃棄物の種類 |
埋立処分基準 |
処分場 区分 |
廃プラスチック類 (自動車等破砕物を除く) |
次のいずれかによること
(※)
|
安定型
|
ゴムくず |
次のいずれかによること
|
|
金属くず ガラスくず・陶磁器くず (自動車等破砕物を除く) |
基準なし (※)
|
|
がれき類 |
次のいずれかによること(H10年6月環境庁告示第34号)
|
|
汚泥 |
1.陸上埋立処分
2.水面埋立処分 3.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、砒素、PCB、セレン、シアンが判定基準に適合しないものは、公共水域・地下水と遮断されている埋立処分場で処分すること 4.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン が判定基準に適合しないものは、基準に適合するものにすること (※) |
管理型 最終埋立 処分場 |
廃油 |
焼却設備により焼却すること (※) |
|
紙くず 木くず 繊維くず |
基準なし (※) |
|
有機性の汚泥 動植物性残さ 動物系固形不要物 動物のふん尿 動物の死体 |
腐敗物を含む(熱しゃく減量15%以下及びコンクリート固形化物を除く)ものは、一層3m以下(腐敗物40%以上は50cm以下)、一層ごとに50cm以上の覆土をして埋立処分すること | |
燃え殻 |
1.大気中に飛散しないように、水分添加、固形化、梱包等必要な措置を講じること 2.運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、運搬車を洗浄する等必要な措置を講じること 3.埋立地外に飛散・流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講じること 4.特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン が判定基準に適合しないものは、公共水域・地下水と遮断されている埋立処分場で処分すること (※) |
|
鉱さい |
基準なし (※) |
|
感染性産業廃棄物を環境大臣が定める方法(※)により処分又は再生したことにより生じた廃棄物 ※H4.7.3環境庁告示第42号 |
焼却、溶融加工、滅菌又は消毒したことにより生じた廃棄物
|
|
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物を環境大臣が定める方法(※)により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物 ※H4.7.3環境庁告示第42号 |
1.脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応、光化学反応又はプラズマ反応により、PCBを分解したことにより生じた廃棄物
2.PCB汚染物
3.PCB処理物
|
|
廃石綿等 (特別管理産業廃棄物の 性状を有するもの) |
1.大気中に飛散しないように、あらかじめ次のいずれかの措置を講ずること
2.埋立処分は、管理型の最終処分場のうちの、一定の場所において、かつ、廃石綿が分散しないように行うこと |
|
廃石綿等を処分、又は再生したことにより生じた廃棄物 | 溶融加工されたもの、又は溶融炉においてガスを処理したことにより生じたばいじん、若しくは汚泥については、石綿が飛散しないよう、溶融加工されていること | |
廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 |
埋立処分を行ってはならない |