特別管理産業廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法施行令第6条の5)
特別管理産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に被害を発生させるおそれがあるため、その取扱には特に注意する必要があります。
具体的な、特別管理産業廃棄物に関する処理基準は、下記のとおりです。
主に、通常の産業廃棄物処理基準と異なる基準についてのみ、記載しています。
収集運搬の基準
- 特別管理産業廃棄物が、その他の物と混合することのないように、他の物と区分して収集し、運搬すること。
- 運搬用パイプラインを用いてはならない(消防法第2条第7項に規定する危険物の場合は例外となる)。
- 感染性産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して、収集・運搬を行うこと。
- 感染性産業廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できて収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること。
- 廃PCB、PCB汚染物又はPCB処理物の収集・運搬を行う場合は、次の要件を満たした運搬容器に収納して、収集・運搬すること。
・密閉できること
・PCBの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること
・収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること
・定期的な外観検査、水張試験や気密試験を行い、適切なものであること
- 収集運搬を行う者は、特別管理産業廃棄物の種類及び取扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携帯すること。ただし、運搬容器にこれらが表示されている場合は、この限りではない。
- 特別管理産業廃棄物の保管は、PCB廃棄物以外、積替えを行う場合を除き行ってはならない。
特別管理産業廃棄物の積替え・保管の基準
- 積替えの場所には、特別管理産業廃棄物が、その他の物と混合しないように、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
- 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封するなど必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために、必要な措置を講ずること。
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあっては、容器に入れ密封するなど腐敗の防止のために必要な措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物の中間処理基準
- 特別管理産業廃棄物である廃油の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
- 特別管理産業廃棄物である廃酸、廃アルカリの処分又は再生は、中和設備を用いて中和する方法等によること。
- 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、焼却設備を用いて焼却する方法等によること。
- 廃PCB等の処分又は再生。
・脱塩素化分解方式、水熱酸化分解方式、還元熱化学分解方式、光分解方式及びプラズマ分解方式のいずれかの反応設備を用いて、分解する方法によること。
- PCB汚染物の処分又は再生。
・汚泥、紙くず、木くず、繊維くずの場合は、機械化学分解方式、溶融分解方式、分離設備、洗浄設備等を用いてPCBを除去する方法等によること。
・廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くずの場合は、分離設備、洗浄設備等を用いてPCBを除去する方法によること。
- PCB処理物の処分又は再生
・廃油、廃酸、廃アルカリの場合は、脱塩素化分解方式、水熱酸化分解方式、還元熱化学分解方式、光分解方式及びプラズマ分解方式の、いずれかの反応設備を用いて分解する方法によること。
・廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くずの場合は、分離設備、洗浄設備等を用いてPCBを除去する方法によること。
- 廃石綿等の処分又は再生は、溶融設備を用いて溶融する方法によること。
特別管理産業廃棄物の埋立処分基準
- 水銀、カドミウム等の有害な重金属等を含む汚泥、指定下水汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい等で基準に適合しないものは、遮断型最終処分場で行うこと。
- 特別管理産業廃棄物である廃油の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却すること。
- 廃酸、廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。
- 感染性産業廃棄物は、埋立処分を行ってはならないこと。
- 廃石綿等の埋立処分を行う場合
・大気中に飛散しないように、あらかじめ、耐水性の材料で二重に梱包すること又は固形化すること。
・許可を受けた最終処分場(管理型、遮断型)のうち、一定の場所において、廃石綿等が分散しないように行うこと。