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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第1条〜第7条)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)

最終改正:平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、及び同法 を実施するため、清掃法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 

(令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
2  令第一条第三号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3  令第一条第五号 及び第七号 並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
4  前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5  令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
一  助産所
二  獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設
三  国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
四  大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
五  学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

(令第二条の四 の環境省令で定める基準等)
第一条の二  令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
一  タールピッチ類
二  廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2  令第二条の四第二号 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
3  令第二条の四第三号 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
4  令第二条の四第五号 ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5  令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 (昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二四の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項から二四の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
6  令第二条の四第五号 ホの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令 別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ホの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号 ホの鉱さいを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
7  令第二条の四第五号 ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一  建築物に用いられる材料にあつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二  建築物に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材
三  石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四  令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五  前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六  石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七  廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
8  令第二条の四第五号 トのばいじんに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、当該ばいじんに含まれる判定基準省令 別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 トのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
9  令第二条の四第五号 チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
10  令第二条の四第五号 リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
11  令第二条の四第五号 ヌのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
12  令第二条の四第五号 ルのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13  令第二条の四第五号 ヲのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヲのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
14  令第二条の四第五号 ワのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ワのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
15  令第二条の四第五号 カの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
16  令第二条の四第五号 ヨの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
17  令第二条の四第五号 タの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
18  令第二条の四第五号 レの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(四塩化炭素に限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
19  令第二条の四第五号 ソの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
20  令第二条の四第五号 ツの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
21  令第二条の四第五号 ネの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
22  令第二条の四第五号 ナの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
23  令第二条の四第五号 ラの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
24  令第二条の四第五号 ムの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
25  令第二条の四第五号 ウの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ベンゼンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
26  令第二条の四第五号 ヰの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヰのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
27  令第二条の四第五号 ノの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ノのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
28  令第二条の四第五号 オの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 オのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
29  令第二条の四第五号 クの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 クのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
30  令第二条の四第五号 ヤの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヤのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
31  令第二条の四第五号 マの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 マのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
32  令第二条の四第五号 ケの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ケのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
33  令第二条の四第五号 フの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 フのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
34  令第二条の四第五号 コの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 コのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
35  令第二条の四第五号 エの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 エのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
36  令第二条の四第五号 テの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 テのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
37  令第二条の四第五号 アの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 アのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
38  令第二条の四第五号 サの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 サのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
39  令第二条の四第五号 キの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 キのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
40  令第二条の四第五号 ユの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ユのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
41  令第二条の四第五号 メの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一六の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 メのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
42  令第二条の四第五号 ミの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ミのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
43  令第二条の四第五号 シの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 シのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
44  令第二条の四第五号 ヱの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヱのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
45  令第二条の四第五号 ヒの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヒのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
46  令第二条の四第五号 モの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 モのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
47  令第二条の四第五号 セの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 セのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
48  令第二条の四第五号 スの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 スのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
49  令第二条の四第五号 ンの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ンのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
50  令第二条の四第六号 の環境省令で定める焼却施設は、前条第一項に規定する施設とする。
51  令第二条の四第六号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
52  令第二条の四第七号 、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
53  第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(都道府県廃棄物処理計画)
第一条の二の二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
二  廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、廃棄物の種類ごとに、次の事項を定めること。
イ 廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
ロ 廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
三  一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
四  産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
五  廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項を定めること。
六  廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために必要な関係行政機関及び関係地方公共団体との連携に関する事項を定めること。
七  廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理を確保するために必要な国民及び事業者の意識の啓発に関する事項を定めること。
八  前各号に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する事項であつて必要と認められるものを定めること。

(一般廃棄物処理計画)
第一条の三  法第六条第一項 に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項 各号に掲げる事項を定めるものとする。

(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第一条の三の二  令第三条第一号 ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
一  市町村 市町村の名称
二  市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の名称
三  一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項 の許可を受けた市町村の名称及び許可番号
2  令第三条第一号 ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  市町村 当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
二  市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 当該委託を受けたことを証する書面
三  一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項 の許可を受けたことを証明する書面

(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の四  令第三条第一号 ヘの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二  搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三  搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五  令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
一  保管する一般廃棄物の種類
二  保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
三  屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

(一般廃棄物の保管の高さ)
第一条の六  令第三条第一号 ト(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
一  保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
二  保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
三  使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第二条第二項 に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第二条第三項 に規定する解体自動車であつて、同法第十六条第四項 ただし書又は第十八条第二項 ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第十六条第四項 ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離三メートル以内の部分 当該三メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離三メートルまでの高さ
ロ 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離三メートルを超える部分 当該三メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離四・五メートルまでの高さ
四  使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七  令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一  空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二  燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三  燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
四  燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
五  燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第一条の七の二  令第三条第二号 ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一  炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。
イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ 処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ 処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
二  前号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

(令第三条第三号 ロの環境省令で定める設備)
第一条の七の三  令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第七条の九、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第一号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
二  保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
三  保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
四  地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備

(令第三条第三号 ロの環境省令で定める措置)
第一条の七の四  令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
イ 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第一号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性の地層」という。)がある場合 同号に掲げる遮水工(不透水性の地層に係る部分に限る。)
ロ 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合 前条第二号に掲げる保有水等集排水設備
ハ 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第三号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合 同号に掲げる浸出液処理設備
ニ 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令 別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合 前条第三号に掲げる浸出液処理設備
二  放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
イ 放流水の水質を最終処分基準省令 別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
ロ 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
三  その他必要な措置

(令第三条第三号 ロただし書の環境省令で定める場合)
第一条の七の五  令第三条第三号 ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。

(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
第一条の八  令第四条第九号 ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。

(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九  令第四条の二第一号 イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令 別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
二  感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合

(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
第一条の十  令第四条の二第一号 ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
二  当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

(令第一条第一号 に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一  令第一条第一号 に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一  密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
二  収納しやすいこと。
三  損傷しにくいこと。

(感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一の二  感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第一条の十二  令第四条の二第一号 ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次の通りとする。
一  特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
二  積み替える特別管理一般廃棄物の種類
三  積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第一条の十三  令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第一条の十四  令第四条の二第一号 ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  令第一条第一号 に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
二  特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
三  感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の十五  令第四条の二第一号 チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二  搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三  搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
第一条の十六  令第四条の三第二号 の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
二  飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
三  その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置

(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第一条の十七  法第六条の二第六項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一  専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
二  第二条各号に掲げる者
三  特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
四  法第九条の八第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五  法第九条の九第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(一般廃棄物の処分を委託できる者)
第一条の十八  法第六条の二第六項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一  専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
二  第二条の三各号に掲げる者
三  特別管理産業廃棄物処分業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
四  法第九条の八第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五  法第九条の九第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第一条の十九  令第四条の四第二号 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
二  当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

(法第六条の三第一項 の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第一条の二十  法第六条の三第二項 の規定により市町村長は、同条第一項 の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条  法第七条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一  市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二  再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三  削除
四  広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五  国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六  一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七  特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項 の認定を受けた製造業者等(同法第四条 に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項 に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項 に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条 に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号 に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項 に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 運輸事業者(資本の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ 積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
チ 法、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六 に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第四号 に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八  再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項 の許可を受けていること。
ロ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九  特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項 に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十  引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項 の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項 に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一  廃牛脊柱(牛の脊柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二  法第七条第五項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二  申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三  法第七条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一  市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二  再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三  削除
四  広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五  国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六  再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項 の許可を受けていること。
ロ 当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項 又は第十五条第一項 の許可を受けていること。
ハ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ニ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七  廃牛脊柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃牛脊柱の処分について、法第十四条第六項 の許可を受けていること。
ロ 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四  法第七条第十項第三号 (法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 浄化槽(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二  埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五  法第七条第十五項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

収集又は運搬

1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量

処分

1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

2  前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3  法第七条第十六項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
一  帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
二  帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六  法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称
二  次に掲げる者
イ 法第七条第五項第四号 チに規定する法定代理人
ロ 法第七条第五項第四号 リに規定する役員及び政令で定める使用人
ハ 法第七条第五項第四号 ヌに規定する政令で定める使用人
三  事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四  事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2  法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。

(法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の七  法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第七条第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
三  法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四  当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条  法第八条第二項 の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一 般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一  一般廃棄物処理施設の位置
二  一般廃棄物処理施設の処理方式
三  一般廃棄物処理施設の構造及び設備
四  処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五  設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項 に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項 に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六  その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2  申請書に法第八条第二項第七号の一 般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一  排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二  排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三  その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3  申請書に法第八条第二項第八号 の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二  公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三  火災の発生の防止に関する事項
四  その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4  法第八条第二項第九号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二  し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三  最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四  当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五  着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六  申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七  申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
八  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5  申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二  最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三  最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四  当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
五  当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六  当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七  申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八  申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九  申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十  申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
十一  申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二  申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
十三  申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
十四  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6  申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7  都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第十二条の十四、第十二条の二十八及び第十六条の四を除き、以下同じ。)は、申請者が法第八条第一項 又は第九条第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第三条の二  法第八条第三項 の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二  一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三  当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四  当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五  当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六  大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
七  その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第三条の三  法第八条第三項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第七号 までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合
二  一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第四号 まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合

(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条  法第八条の二第一項第一号 (法第九条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二  削除
三  ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四  ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五  著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六  ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七  焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1) 燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2) 燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) 焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル 固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 常時換気することができる構造であること。
(3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
八  ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ) ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(ハ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記緑するための装置が設けられていること。
(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4) 集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
九  ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
十  高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一  破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二  ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三  選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ 選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四  固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ 廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
十五  施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
2  法第八条の二第一項第一号 の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一  次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
イ 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
ロ 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
二  次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
イ 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
ロ 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ハ スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ニ 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
三  嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
四  好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
五  湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ニ 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
六  活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
イ 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
ロ ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
ハ ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
ニ ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
七  生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ニ 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ヘ 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
八  浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
九  放流水の消毒設備が設けられていること。
十  放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第四条の二  法第八条の二第一項第二号 (法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第四条の二の二  法第八条の二第一項第三号 (法第九条第二項 、第九条の五第二項(法第十五条の四 において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条の六第二項(法第十五条の四 において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二  一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(生活環境の保全に関する専門的知識)
第四条の三  法第八条の二第三項 (法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項とする。

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第四条の四  法第八条の二第五項 (法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  設置場所
三  許可の年月日及び許可番号
四  竣功の年月日
五  使用開始予定年月日
2  前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第四条の五  法第八条の三 の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
二  焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
イ ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
ロ 燃焼室へのごみの投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ニ 焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ホ 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
リ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ヲ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第二の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
ソ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネ ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ナ 固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム 搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ヰ 搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ 固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を常時換気すること。
(3) 保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヤ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
マ 第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ケ 第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(3) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6) (5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
フ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
三  ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3) 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7) 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8) 除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4) 排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(6) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
四  ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
五  高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
六  破砕施設にあつては、次のとおりとする。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
七  ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
イ ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ 管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
八  選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
九  固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ 受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
ロ 破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ 乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4) 乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5) 排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6) (2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト 薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
チ 成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ 冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) 冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ 固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ル 製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
十  ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一  蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二  著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三  施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四  前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五  市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六  施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。
2  法第八条の三 の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
二  嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
ロ 加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ハ 消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ニ 脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
ホ 消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ヘ 発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
三  好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿の量及び性状に応じた空気量を保持すること。
四  湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
五  沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
六  活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
七  生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ 硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
八  し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
九  蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十  著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一  放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二  前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三  市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四  施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。

(記録の閲覧)
第四条の六  法第八条の四 の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一  記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 次条第一号ロ、ニ及びホ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びチに掲げる事項 当該測定、清掃又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)及びト(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)及びト(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
二  記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三  閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(記録する事項)
第四条の七  法第八条の四 の規定による環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  令第五条の二 に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第四条の五第一項第二号 ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ホ 第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
二  令第五条の二 に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第四条の五第一項第三号 イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第四条の五第一項第三号 イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第四条の五第一項第三号 イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
チ 最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
三  令第五条の二 に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第四条の五第一項第三号 ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第四条の五第一項第三号 ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第四条の五第一項第三号 ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
四  令第五条の二 に規定する一般廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第一条第二項第九号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 (平成十二年総理府・厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第一条第二項第十一号 及び維持管理基準省令第一条第二号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第一条第二項第十三号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果

(特定一般廃棄物最終処分場)
第四条の八  法第八条の五第一項 の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項 に規定する一般廃棄物の最終処分場であつて、国又は地方公共団体(港務局を含む。第十二条の七の四において同じ。)以外の者が設置するものとする。

(維持管理積立金の算定基準)
第四条の九  法第八条の五第四項 の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。

   A=C×(l÷L)−T

[この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額

C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額

l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までの月数

L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数

T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額]

2  前項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
3  第一項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(維持管理積立金に係る通知)
第四条の十  法第八条の五第四項 の規定による都道府県知事の通知は、毎年度八月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場(法第八条の五第一項 に規定する特定一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者(同項 に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2  都道府県知事は、法第八条の五第四項 の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三  特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四  特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。)の面積及び埋立容量
五  特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3  機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

(維持管理積立金の積立期限)
第四条の十一  法第八条の五第四項 の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の一月三十一日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
2  機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

(維持管理積立金の利息)
第四条の十二  法第八条の五第五項 (第十五条の二の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2  法第八条の五第五項 の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

(維持管理積立金の取戻し)
第四条の十三  法第八条の五第六項 の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  法第九条第五項 の規定により廃止の確認を受けた場合
二  当該年度の維持管理積立金について第四条の九第一項の式により算定した数値が負数となつた場合
2  前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
3  第一項第二号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第四条の九第一項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
4  前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第四条の九第三項の規定を準用する。

第四条の十四  埋立処分の終了後に維持管理を行う場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

(取戻しの申請)
第四条の十五  法第八条の五第六項 の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した維持管理積立金取戻し申請書を機構に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
三  法第九条第四項 の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
四  特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
五  取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
六  申請の理由
2  埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、前項の申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
一  維持管理の内容を記載した書面
二  経費の明細書
三  維持管理を行うことを証する書面

(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知)
第四条の十六  都道府県知事は、法第九条の五第一項 の許可若しくは法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項 の規定による届出があつたときは、法第八条の五第七項 の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。

(報告)
第四条の十七  特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)の設置者は、毎年度六月三十日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
三  特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
四  最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
五  埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された一般廃棄物の数量
六  特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
七  前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

(精密機能検査)
第五条  ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。

(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の二  法第九条第一項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一  法第八条第二項 の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第九条第一項 の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
二  第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
三  第三条第一項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 焼却施設 燃焼室
ロ 高速堆肥化処理施設 発酵槽
ハ 破砕施設 破砕機
ニ し尿処理施設 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備
ホ 最終処分場 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
四  第三条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五  第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第五条の三  法第九条第一項 の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の設置の場所
三  一般廃棄物処理施設の種類
四  許可の年月日及び許可番号
五  変更の内容
六  変更の理由
七  変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
八  第三条第四項第六号から第九号までに掲げる事項
2  第三条の二の規定は、法第九条第二項 において準用する法第八条第三項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3  第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二  第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三  最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四  最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五  変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六  変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七  第三条第五項第七号から第十五号までに掲げる書類
4  第三条第六項及び第七項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第七項中「この項(第五条の三第四項」とあるのは「第三条第七項(この項」と、「第五項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の四  法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
二  し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
三  最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四  当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五  着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六  法第八条第一項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第七条第五項第四号 チに規定する法定代理人
ロ 法第七条第五項第四号 リに規定する役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第四条の七 に規定する使用人

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第五条の四の二  法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の名称
三  一般廃棄物処理施設の設置の場所
四  一般廃棄物処理施設の種類
五  許可の年月日及び許可番号
六  第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
七  一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2  前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二  一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の五  法第九条第四項 の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三  設置場所
四  許可の年月日及び許可番号
五  埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
六  埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七  埋立処分の方法
八  埋立処分開始年月日
九  埋立処分終了年月日
2  前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二  当該施設の周辺の地図
三  埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の五の二  法第九条第五項 の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  設置の場所
三  許可の年月日及び許可番号
四  埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量
五  埋立地の面積及び埋立ての深さ
六  埋立処分の方法
七  埋立処分開始年月日
八  埋立処分終了年月日
九  悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十  火災の発生の防止に関する措置の内容
十一  ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二  地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十三  埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十四  埋立地からのガスの発生の状況
十五  埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六  埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号 の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要
2  前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二  当該最終処分場の周辺の地図
三  最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
四  当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
五  その他参考となる書類又は図面

(法第九条第六項 の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三  法第九条第六項 の規定による届出は、法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の設置の場所
三  一般廃棄物処理施設の種類
四  法第八条第一項 の許可の年月日及び許可番号
五  法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
六  当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の六  第三条の二の規定は、法第九条の三第一項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2  法第九条の三第一項 の規定による届出は、同項 に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
一  当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二  最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三  最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四  当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図

(記録の閲覧等)
第五条の六の二  第四条の六の規定は、法第九条の三第六項 の規定による記録の閲覧について、第四条の七の規定は、法第九条の三第六項 の規定による環境省令で定める事項について準用する。

(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の七  第五条の二の規定は、法第九条の三第七項 の規定による環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項 の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項 に規定する法第八条第二項 各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項 の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第七項 の規定により届け出た」と読み替えるものとする。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の八  法第九条の三第七項 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  名称及び代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の設置の場所
三  一般廃棄物処理施設の種類
四  届出の年月日
五  変更の内容
六  変更の理由
七  変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2  前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二  変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三  最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四  当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
五  最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
3  第三条の二の規定は、前項第一号に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の九  第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十項 において準用する法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項について準用する。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の九の二  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  名称及び代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の名称
三  一般廃棄物処理施設の設置の場所
四  一般廃棄物処理施設の種類
五  届出の年月日
六  第五条の七において準用する第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条において準用する第五条の四(第六号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
七  一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2  前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二  一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の十  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第四項 の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一  名称及び代表者の氏名
二  施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三  設置場所
四  届出の年月日
五  埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
六  埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
七  埋立処分の方法
八  埋立処分開始年月日
九  埋立処分終了年月日
2  前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。

(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の十の二  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第五項 の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  名称及び代表者の氏名
二  設置の場所
三  届出の年月日
四  埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量
五  埋立地の面積及び埋立ての深さ
六  埋立処分の方法
七  埋立処分開始年月日
八  埋立処分終了年月日
九  悪臭の発散の防止に関する措置の内容
十  火災の発生の防止に関する措置の内容
十一  ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二  地下水等の水質の状況
十三  埋立地の保有水等の水質の状況
十四  埋立地からのガスの発生の状況
十五  埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六  埋立地の覆いの概要
2  前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第五条の十一  法第九条の五第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  一般廃棄物処理施設の設置の場所
四  一般廃棄物処理施設の種類
五  許可の年月日及び許可番号
六  申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七  申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
八  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二  当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三  申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四  申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五  申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六  申請者が個人である場合には、住民票の写し
七  申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
八  申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
九  申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
十  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3  第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

(合併又は分割の認可の申請)
第五条の十二  法第九条の六第一項 の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  一般廃棄物処理施設の設置の場所
三  一般廃棄物処理施設の種類
四  許可の年月日及び許可番号
五  法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
六  発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七  令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八  合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 法第七条第五項第四号 リに規定する役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額 
ニ 令第四条の七 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九  合併又は分割の方法及び条件
十  合併又は分割の理由
十一  合併又は分割の時期
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  合併契約書又は分割契約書の写し
二  合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項 の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第四条の七 に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
ト 現に行つている事業の概要を説明する書類
三  合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 法第七条第五項第四号 リに規定する役員となる者の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第四条の七 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3  第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。

(相続の届出)
第六条  法第九条の七第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一  氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二  被相続人の氏名及び死亡時の住所
三  一般廃棄物処理施設の設置の場所
四  一般廃棄物処理施設の種類
五  許可の年月日及び許可番号
六  相続の開始の日
七  相続人が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八  相続人に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  被相続人との続柄を証する書類
二  住民票の写し
三  当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四  資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五  法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
六  相続人が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
七  相続人に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3  第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二  法第九条の八第一項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条 の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
一  ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
二  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号 イに掲げるもの
三  通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請)
第六条の三  法第九条の八第一項 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
イ 再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
ロ 再生の方法
ハ再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
ニ 再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
ホ 事業の規模
三  当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
四  法第七条第六項 又は第十四条第六項 の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
五  法第八条第一項 又は法第十五条第一項 の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
六  申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供するすべての施設に関する次に掲げる事項
イ 施設の設置と場所
ロ 施設の種類
ハ 施設において再生利用を行う一般廃棄物の種類及び得られる再生品
ニ 施設の処理能力
ホ 施設の位置、構造等の設置に関する計画
ヘ 施設の維持管理に関する計画
ト 施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一  事業計画の概要を記載した書類
二  当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
三  再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
四  施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
五  施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
六  申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七  申請者が個人である場合には、住民票の写し
八  申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
九  申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
十  申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一  第六条の五第六号に規定する者の履歴書
十二  当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三  当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四  申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五  申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六  当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七  前項第二号ハの規格等の写し
十八  当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九  施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十  施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項 に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面

(再生利用の内容の基準)
第六条の四  法第九条の八第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二  再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三  受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四  受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五  燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (平成七年政令第四百十一号)第一条 に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六  通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七  受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八  当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
九  当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の五  法第九条の八第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  法第九条の八第一項 の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二  当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品の性状の分析及び管理
三  第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四  当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五  次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六  当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七  当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八  法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
九  当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十  法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用の用に供する施設の基準)
第六条の六  法第九条の八第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
二  当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三  第六条の三第一項第六号ニの規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四  施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用の認定の特例)
第六条の六の二  法第九条の八 の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の五第四号及び第六条の六第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一  当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
二  当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。

(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
第六条の七  令第五条の五 の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
三  変更に係る施設の設置の場所
四  変更に係る施設の種類
五  変更の内容
六  変更の理由
七  変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一  変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二  処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
三  施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(一般廃棄物の再生利用の認定証)
第六条の八  令第五条の六 の規定による認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  認定の年月日及び認定番号
三  一般廃棄物の種類
四  再生の方法
五  再生品の種類
六  再生品の利用方法
七  事業の規模
八  当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
九  施設の種類及び数量
十  施設の設置の場所
十一  施設の処理能力

(事業の廃止及び変更の届出等)
第六条の九  令第五条の七第一項 の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
三  廃止した事業の範囲
四  廃止の理由
五  廃止の年月日

第六条の十  令第五条の七第二項 の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
三  変更の内容
四  変更の理由
五  変更の年月日
2  令第五条の七第二項第三号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第九条の八第一項 の認定を受けた者がその営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人
二  法第九条の八第一項 の認定を受けた者が法人である場合には、その役員
3  第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一  令第五条の七第二項第一号 に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  令第五条の七第二項第二号 に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
三  前項各号に掲げる者の変更の場合には、当該者が法第七条第五項第四号 チからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(施設の廃止等の届出)
第六条の十一  令第五条の七第一項 の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
三  施設の設置の場所
四  施設の種類
五  廃止若しくは休止又は再開の理由
六  廃止若しくは休止又は再開の年月日

(報告)
第六条の十二  法第九条の八第一項 の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
三  当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
四  再生品の利用状況
五  再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量

(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の十三  法第九条の九第一項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
一  通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二  製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第六条の十四  法第九条の九第一項 の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

(広域的処理の内容の基準)
第六条の十五  法第九条の九第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二  当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三  当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
四  法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
五  当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項 に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
六  当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七  二以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八  再生又は再生がされないものにあつては熱回収(循環型社会形成推進基本法 (平成十二年法律第百十号)第二条第七項 に規定する熱回収をいう。以下同じ。)を行つた後に埋立処分を行うものであること。
九  その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の十六  法第九条の九第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二  当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三  法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
四  不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
五  その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理の用に供する施設の基準)
第六条の十七  法第九条の九第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二  当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第一項 の許可(法第九条第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであること。
ニ 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条の二の四 の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであること。
ホ 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三  その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八  法第九条の九第二項 の規定による環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一  次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
ロ 当該申請に係る処理を行う区域
ハ 当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ニ 当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ホ 当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
ヘ 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
ト 当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
チ 次に掲げる一般廃棄物等の一年間の数量等
(1) 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量
(2) 当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3) 再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
リ 再生品又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み
ヌ 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
ル 法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置
ヲ 申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
ワ その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
二  申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三  申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
四  申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類
五  当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該処理の受託者が第六条の十六第一号及び第二号に適合することを示す書類
ロ 当該処理の受託者が第六条の十六第三号から第五号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなつた場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類
六  受け入れる一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設について、一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第一項 の許可(法第九条第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであることを示す書類
七  受け入れる一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設について、産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条の二の四 の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
八  前二号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
九  その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類

(表示)
第六条の十九  法第九条の九第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。
一  当該認定に係る一般廃棄物の種類及びその収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
二  認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  認定の年月日及び認定番号
四  認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る収集又は運搬を行う者にあつては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五  当該認定に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)を行う場所の所在地

(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
第六条の二十  令第五条の八 の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  認定の年月日及び認定番号
三  変更の内容
四  変更の理由
五  変更後の処理の開始予定年月日
2  前項の申請書には、令第五条の九 の規定により交付を受けた認定証及び当該申請に係る変更に係る第六条の十八 に掲げる書類を添付しなければならない。

(変更の認定を要しない軽微な変更)
第六条の二十一  令第五条の八 ただし書の規定による環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一  第六条の十八第一項第一号イに掲げる事項に係る変更
二  第六条の十八第一項第一号ロに掲げる事項に係る変更
三  第六条の十八第一項第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程を変更する場合に限る。)
四  第六条の十八第一項第一号ホに掲げる事項に係る変更
五  第六条の十八第一項第一号ヘに掲げる事項に係る変更
六  第六条の十八第一項第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容を変更する場合に限る。)
七  第六条の十八第一項第一号ヲに掲げる事項に係る変更
八  法第九条の九第二項第二号 に規定する者の変更(当該者を追加する場合に限る。)
九  法第九条の九第二項第二号 に規定する施設の種類の変更

(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第六条の二十二  令第五条の九 の規定による認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一  認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  認定の年月日及び認定番号
三  一般廃棄物の種類
四  処理を行う区域
五  認定を受けた者の事業の内容

(廃止等の届出)
第六条の二十三  令第五条の十 の規定による変更又は廃止の届出は、当該変更又は廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  認定の年月日及び認定番号
三  変更の内容又は廃止した事業の範囲
四  変更又は廃止の理由
五  変更又は廃止の年月日
2  当該認定に係る処分の用に供する施設の変更を行つた場合には、前項の届出書に、当該変更に係る第六条の二十第二項に掲げる書類を添付しなければならない。
3  法第九条の九第一項 の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、第一項の届出書に、当該認定に係る認定証を添付しなければならない。

(報告)
第六条の二十四  法第九条の九第一項 の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  認定の年月日及び認定番号
三  次に掲げる数量又は熱量
イ 当該申請に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量
ロ 当該申請に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
ハ 再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
ニ 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量

(一般廃棄物の輸出に係る基準)
第六条の二十五  法第十条第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。

(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第六条の二十六  法第十条第一項第四号 ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。

(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
第六条の二十七  法第十条第一項 の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該一般廃棄物の種類及び性状
三  当該一般廃棄物の数量
四  申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五  当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六  運搬施設の種類及び運搬経路
七  当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
八  前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式及び構造並びに設備の概要
九  前号の施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
十  放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一  輸出予定年月日
2  前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して一般廃棄物の輸出の確認(以下この条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一  前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
二  当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
三  当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「確認の有効期間」という。)
四  確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
五  確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
3  前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請者が個人である場合には、住民票の写し
三  当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
四  当該一般廃棄物を排出した施設の排出工程図
五  第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設における当該一般廃棄物の処理の概要
六  第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
七  第一項第八号の施設(最終処分場を除く。)の処理工程図
八  第一項第八号の施設の付近の見取図
九  その他参考となる書類又は図面
4  輸出の一括確認を受けた後、やむを得ない理由により当該確認に係る事項を変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸出の回数の変更又は輸出する一般廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該確認を受けた年月日及び確認番号
三  変更の内容
四  変更の理由
5  一般廃棄物の輸出の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十四号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該確認を受けた一般廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
三  当該確認を受けた年月日及び確認番号
四  当該確認を受けた一般廃棄物の種類及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五  当該確認を受けた一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六  当該確認を受けた一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの処分が終了した年月日)
6  前項に規定する報告書には、当該確認を受けた一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第七条  法第十条第二項第一号 の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
2  法第十条第二項第二号 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一  国
二  都道府県警察
三  本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)

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