(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二 令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者及び他の法令の規定により産業廃棄物処理基準に従い産業廃棄物を収集又は運搬する者を含む。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称
二 市町村又は都道府県 市町村又は都道府県の名称
三 産業廃棄物収集運搬業者 氏名又は名称及び許可番号
四 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号
2 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3 令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
一 事業者 次に掲げる事項を記載した書面
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
二 市町村又は都道府県 当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
三 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 第十条の二に規定する許可証の写し及び法第十二条の三第一項 の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
四 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
五 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者 第十条の二に規定する許可証の写し及び第八条の三十一に規定する書面の写し
六 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し
七 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者 令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写し
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二の二 令第六条第一項第一号 イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
二 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
四 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
2 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令第六条第一項第一号 イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3 第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
4 前条第三項の規定は、令第六条第一項第一号 イの規定による環境省令で定める書面について準用する。この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第七条の三 令第六条第一項第一号 ハの規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号 ハの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第七条の四 令第六条第一項第一号 ハの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき
二 使用済自動車等を保管する場合
(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第七条の五 令第六条第一項第二号 ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号 ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第七条の六 令第六条第一項第二号 ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
(令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
第七条の七 令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三 令第二条第二号 に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四 令第二条第九号 に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
五 令第二条第一号 から第四号の二 まで及び第十一号 に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
(令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第七条の八 令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
一 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
四 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法 (昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項 の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
五 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号 ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2 前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
(令第六条第一項第三号 ホの環境省令で定める場合)
第七条の九 令第六条第一項第三号 ホの規定によりその例によることとされる令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(令第六条第一項第三号 イに掲げる安定型産業廃棄物のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
2 前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。
一 最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目 一年に一回以上
二 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上
(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項 の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の二 法第十二条第三項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
三 第九条各号に掲げる者
四 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
五 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
(産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の三 法第十二条第三項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
三 第十条の三各号に掲げる者
四 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
五 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
(委託契約書に添付すべき書面)
第八条の四 令第六条の二第三号 (令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第十条の二に規定する許可証の写し、令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し、令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
二 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書 第十条の六に規定する許可証の写し、令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し、令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二 令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 委託者が受託者に支払う料金
三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
八 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
(委託契約書の保存期間)
第八条の四の三 令六条の二第四号(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
(承諾に係る書面の写しの保存期間)
第八条の四の四 令第六条の二第五号 (令第六条の六第二号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。
(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第八条の四の五 法第十二条第七項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該事業場において現に行つている事業の概要を記載すること。
二 次に掲げる事項を定めること。
イ 計画期間
ロ 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
ハ 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
ニ 産業廃棄物の分別に関する事項
ホ 産業廃棄物の再生利用に関する事項
ヘ 産業廃棄物の処理に関する事項
三 様式第二号の二による書面を添付すること。
四 当該年度の六月三十日までに提出すること。
(実施の状況の報告)
第八条の四の六 法第十二条第八項 の規定による報告は、様式第二号の三による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第八条の四の七 法第十二条第九項 の規定による公表は、同条第七項 の計画及び同条第八項 の規定による報告の内容を一年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
(事業者の帳簿記載事項等)
第八条の五 法第十二条第十一項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、当該事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設において処理される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 |
1 運搬年月日 |
運搬の委託 |
1 委託年月日 |
処分 |
1 処分年月日 |
処分の委託 |
1 委託年月日 |
2 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十一項 において準用する法第七条第十六項 の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の二 第七条の二の規定は、令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項第三号、第四号及び第五号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。
(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の三 第七条の二の二の規定は、令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号 イの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
第八条の六 令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。
(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
第八条の七 令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ハただし書の規定による環境省令で定める場合は、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第三条第三号 に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合とする。
(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
第八条の八 令第六条の五第一項第一号 ハの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
三 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の九 令第六条の五第一項第一号 ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。
(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
第八条の十 令第六条の五第一項第一号 ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
二 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該PCB汚染物の腐食の防止のために必要な措置
三 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の二 令第六条の五第一項第一号 ニの規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第一号 ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第八条の十の三 令第六条の五第一項第一号 ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。
(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の四 令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号 チ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。
(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の十一 令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。
(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
第八条の十二 令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。
(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第八条の十二の二 令第六条の五第一項第二号 チ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
(特別管理産業廃棄物保管基準)
第八条の十三 法第十二条の二第二項 の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
二 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
三 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
四 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りでない。
五 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又はアルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ニ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ホ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の十四 法第十二条の二第三項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
二 第十条の十一各号に掲げる者
三 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の十五 法第十二条の二第三項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により特別管理産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
二 第十条の十五各号に掲げる者
三 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第八条の十六 令第六条の六第一号 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
二 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
第八条の十六の二 第八条の四の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第三号 の環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第八条の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十八」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
第八条の十六の三 第八条の四の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第三号 ホの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条の四の二第三号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第四号、第六号及び第八号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
第八条の十六の四 第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号 の環境省令で定める期間について準用する。
(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
第八条の十七 法第十二条の二第七項 の規定による環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
ロ 二年以上法第二十条 に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
ハ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
二 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
イ 二年以上法第二十条 に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
ロ 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
第八条の十七の二 法第十二条の二第八項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該事業場において現に行つている事業の概要を記載すること。
二 次に掲げる事項を定めること。
イ 計画期間
ロ 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
ハ 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
ニ 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
ホ 特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
ヘ 特別管理産業廃棄物の処理に関する事項
ト 特別管理産業廃棄物を適正に処理するために講じようとする措置に関する事項
三 様式第二号の四による書面を添付すること。
四 当該年度の六月三十日までに提出すること。
(実施の状況の報告)
第八条の十七の三 法第十二条の二第九項 の規定による報告は、様式第二号の五による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。
(計画及び実施の状況の公表)
第八条の十七の四 法第十二条の二第十項 の規定による公表は、同条第八項 の計画及び同条第九項 の規定による報告の内容を一年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
第八条の十八 法第十二条の二第十二項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 |
1 運搬年月日 |
運搬の委託 |
1 委託年月日 |
処分 |
1 処分年月日 |
処分の委託 |
1 委託年月日 |
2 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十二項 において準用する法第七条第十六項 の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九 法第十二条の三第一項 (法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号 に規定する廃油をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六 第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七 第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項 に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
(産業廃棄物管理票の交付)
第八条の二十 管理票の交付は、次により行うものとする。
一 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
二 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
三 当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
四 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
五 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
六 交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。
(管理票の記載事項)
第八条の二十一 法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理票の交付年月日及び交付番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 管理票の交付を担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号
2 管理票の様式は、様式第二号の六によるものとする。
(運搬受託者の記載事項)
第八条の二十二 法第十二条の三第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 運搬を担当した者の氏名
三 運搬を終了した年月日
四 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十三 法第十二条の三第二項 の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。
(処分受託者の記載事項)
第八条の二十四 法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 処分を担当した者の氏名
三 処分を終了した年月日
四 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十五 法第十二条の三第三項 の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から十日とする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の二十五の二 処分受託者は、法第十二条の三第三項 前段若しくは第四項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項 の規定により交付された管理票又は同条第二項 後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十五の三 法第十二条の三第四項 の環境省令で定める期間は、十日とする。
(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
第八条の二十六 法第十二条の三第五項 の環境省令で定める期間は、五年とする。
(管理票交付者の報告書)
第八条の二十七 法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第八条の二十八 法第十二条の三第七項 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第十二条の三第二項 前段又は第三項 前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、六十日)
二 法第十二条の三第四項 又は第十二条の五第五項 の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百八十日
(管理票交付者が講ずべき措置)
第八条の二十九 管理票交付者は、法第十二条の三第七項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
(運搬受託者の管理票等の保存期間)
第八条の三十 法第十二条の三第八項 の環境省令で定める期間は、五年とする。
(処分受託者の管理票の保存期間)
第八条の三十の二 法第十二条の三第九項 の環境省令で定める期間は、五年とする。
(電子情報処理組織の使用を証する書面)
第八条の三十一 情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の二 法第十二条の五第一項 (法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
一 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
二 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
三 当該産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
四 当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
五 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
六 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
(情報処理センターへの登録期限)
第八条の三十一の三 法第十二条の五第一項 の環境省令で定める期間は、三日とする。
(情報処理センターへの登録事項)
第八条の三十二 法第十二条の五第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
四 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
五 運搬又は処分を受託した者の住所
六 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
七 産業廃棄物の荷姿
八 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
九 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
十 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第八条の三十三 法第十二条の五第二項 の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
一 運搬の終了次に掲げる事項
イ 運搬を担当した者の氏名
ロ 運搬を終了した年月日
ハ 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
二 処分の終了次に掲げる事項
イ 処分を担当した者の氏名
ロ 処分を終了した年月日
ハ 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
ニ 当該産業廃棄物に係る登録番号
(情報処理センターへの報告期限)
第八条の三十四 法第十二条の五第二項 の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日とする。
(処分受託者の情報処理センターへの報告)
第八条の三十四の二 処分受託者は、法第十二条の三第三項 前段若しくは第四項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
第八条の三十四の三 法第十二条の五第三項 の環境省令で定める期間は、三日とする。
(情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知)
第八条の三十四の四 情報処理センターは、法第十二条の五第四項 に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の三十四の五 処分受託者は、法第十二条の五第五項 に規定する場合には、法第十二条の三第一項 の規定により交付された管理票又は同条第二項 後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
第八条の三十四の六 法第十二条の五第五項 の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。
(情報処理センターによる情報の保存期間)
第八条の三十五 法第十二条の五第七項 の環境省令で定める期間は、五年とする。
(情報処理センターによる報告)
第八条の三十六 法第十二条の五第八項 の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項 の規定による登録及び同条第二項 の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 事業者の氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 産業廃棄物の種類及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
四 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
第八条の三十七 法第十二条の五第九項 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第十二条の五第二項 の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
二 法第十二条の五第三項 の規定による報告 登録の日から百八十日
(電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
第八条の三十八 電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
(業務規程の記載事項)
第八条の三十九 法第十三条の四第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務の実施方法に関する事項
二 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
三 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
四 その他情報処理業務に関し必要な事項
(事業計画書等の認可の申請)
第八条の四十 情報処理センターは、法第十三条の五第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十三条の二第一項 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、法第十三条の三 各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第八条の四十一 情報処理センターは、法第十三条の五第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第八条の四十二 情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項 の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
(情報処理センターの帳簿の保存)
第八条の四十三 法第十三条の八 の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。
(情報処理センターの帳簿記載事項)
第八条の四十四 法第十三条の八 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十二条の五第一項 に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
二 法第十二条の五第一項 の規定による登録の状況
三 法第十二条の五第二項 及び第三項 の規定による報告の状況
四 利用料金の収受の状況
(準用)
第八条の四十五 第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六 において準用する法第十三条の五第一項 の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六 において準用する法第十三条の五第二項 の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三 各号」とあるのは、「法第十三条の十三 各号」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条 法第十四条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六 広域臨海環境整備センター法 (昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条 に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
七 日本下水道事業団(日本下水道事業団法 (昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項 に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
八 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
九 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
十 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一 と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項 に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第六号 に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号 に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二 法第十四条第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
五 事業の用に供する施設の種類及び数量
六 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
十 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 都道府県知事は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第四号、第六号及び第八号に掲げる書類(申請者が個人である場合には、同項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
一 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の五年以上にわたり法第十四条第一項 の許可を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として的確に行つていること。
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該申請の際直前の五年以上にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公開事項 |
更新すべき場合 |
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
変更の都度 |
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員(申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者を含む。第十条の四第三項第二号表ロにおいて同じ。)の氏名及び就任年月日 |
変更の都度 |
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容(法人の名称、資本金若しくは出資金又は事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ハにおいて同じ。) |
変更の都度 |
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ニにおいて同じ。) |
変更の都度 |
ホ 事業計画(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 |
変更の都度 |
ヘ 第十条の二に規定する許可証の記載事項 |
変更の都度 |
ト 事業の用に供する施設の種類、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 |
変更の都度 |
チ 直前一年間(情報をインターネットにより公開又は更新する日の属する月の前々月以前一年間をいう。第十条の四第三項第二号表ヌ及びルにおいて同じ。)の各月の受入量及び運搬方法ごとの運搬量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。) |
六月ごとに一回 |
リ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
一年ごとに一回 |
ヌ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 |
変更の都度 |
ル 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 |
変更の都度(人員配置については一年ごとに一回) |
ヲ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 |
変更の都度 |
ワ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数(当該講習会の名称及び実施者並びに修了日ごとに算出するものとし、修了番号を付与する講習会を修了した場合は、付与された修了番号を記載するものとする。第十条の四第三項第二号表タにおいて同じ。) |
変更の都度 |
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) |
変更の都度 |
三 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
4 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条 法第十四条第五項第一号 (法第十四条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の二 都道府県知事は、法第十四条第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の三 法第十四条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
三 削除
四 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五 国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六 広域臨海環境整備センター法 に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条 に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
七 日本下水道事業団(日本下水道事業団法 附則第二項 に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八 動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項 に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
九 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四 法第十四条第六項 の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
五 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の十九第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
六 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
八 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
九 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項 の許可を受けた施設である場合を除く。)
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条 に規定する登録済証の写し
六 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八 第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
3 都道府県知事は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第四号及び第六号に掲げる書類並びに第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げる書類(申請者が個人である場合には、前項第一号、第四号及び第六号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
一 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の五年以上にわたり法第十四条第六項 の許可を受けて産業廃棄物の処分を業として的確に行つていること。
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該申請の際直前の五年以上にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公開事項 |
更新すべき場合 |
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
変更の都度 |
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の氏名及び就任年月日 |
変更の都度 |
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容 |
変更の都度 |
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容 |
変更の都度 |
ホ 事業計画(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 |
変更の都度 |
ヘ 第十条の六に規定する許可証の記載事項 |
変更の都度 |
ト 事業の用に供する施設の種類、当該施設において処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 |
変更の都度 |
チ 事業場の処理工程図 |
変更の都度 |
リ 当該申請に係る産業廃棄物の種類ごとの最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(処理を委託する場合は、委託した処理の内容、受託者の氏名又は名称並びに事業場の名称及びその所在地を含む。) |
変更の都度 |
ヌ 直前一年間の各月の受入量、処分方法ごとの処分量並びに処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。) |
六月ごとに一回 |
ル 令第七条の二に掲げる産業廃棄物処理施設(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業の用に供するものを含む。)を設置している場合には、直前一年間の法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録(第十二条の七の三第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ、第三号ハ及びニ、第四号ハからホまで、第五号ロからヘまで、第六号ロからヘまで並びに第七号ロからチまでに掲げる事項に係る記録に限る。) |
六月ごとに一回 |
ヲ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
一年ごとに一回 |
ワ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 |
変更の都度 |
カ 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 |
変更の都度(人員配置については一年ごとに一回) |
ヨ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 |
変更の都度 |
タ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数 |
変更の都度 |
レ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) |
変更の都度 |
三 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
4 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
5 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第五項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
6 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の五 法第十四条第十項第一号 (法第十四条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の六 都道府県知事は、法第十四条第六項 の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第十条の六の二 法第十四条第十三項 の規定による環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 収集又は運搬の受託第八条の二第一号から第三号までに掲げる者
二 処分の受託第八条の三第一号から第三号までに掲げる者
(承諾に係る書面の記載事項)
第十条の六の三 令第六条の十二第一号 (令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託した産業廃棄物の種類及び数量
二 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
三 承諾の年月日
四 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の七 法第十四条第十四項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
イ 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の四第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
(1) 委託する産業廃棄物の種類及び数量
(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4) 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7) 再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8) 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9) (8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10) 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ) 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11) 受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
ホ あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1) 委託した産業廃棄物の種類及び数量
(2) 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3) 承諾の年月日
(4) 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
ト 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
二 法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の八 法第十四条第十五項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 |
一 収集又は運搬年月日 |
運搬の委託 |
一 委託年月日 |
処分 |
一 受入れ又は処分年月日 |
処分の委託 |
一 委託年月日 |
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
一 前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
二 前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から五までに掲げる事項 管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
三 前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
3 第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十五項 において準用する法第七条第十六項 の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の九 法第十四条の二第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2 第九条の二第二項から第六項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「この項(第十条の九第二項」とあるのは「第九条の二第五項(この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第十条の四第二項から第六項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「この項(第十条の九第三項」とあるのは「第十条の四第五項(この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十 法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 法第十四条第一項 又は第六項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
ロ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第六条の十 に規定する使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六 産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
2 法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
三 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四 産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五 産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
(法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の二 法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法第十四条第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
三 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十条の十一 法第十四条の四第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二 国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
三 特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
四 特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
五 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第十条の十二 法第十四条の四第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合には、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
五 事業の用に供する施設の種類及び数量
六 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2 第九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「法第十四条第一項 」とあるのは「法第十四条の四第一項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ及びホ中「産業廃棄物収集運搬業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と、同号 表ヘ中「第十条の二 」とあるのは「第十条の十四 」と、同号 表チ及びヌ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第九条の二第五項 」と、「第十条の十二第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
3 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 運搬容器の構造図
二 連絡設備等の概要を記載した書類
三 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
四 その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条の十三 法第十四条の四第五項第一号 (法第十四条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
ハ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
ホ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4) 緊急時における連絡の方法
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の十四 都道府県知事は、法第十四条の四第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十三号による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の十五 法第十四条の四第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二 国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
三 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の十六 法第十四条の四第六項 の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の範囲
三 事務所及び事業場の所在地
四 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合には、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
五 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
八 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
九 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2 第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、第十条の四第二項第四号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第三項第一号中「法第十四条第六項 」とあるのは「法第十四条の四第六項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ、ホ及びル中「産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物処分業」と、同号 表ヘ中「第十条の六 」とあるのは「第十条の十八 」と、同号 表ト、リ、ヌ及びワ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第十条の四第五項 」と、「第十条の十六第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
3 第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
一 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
二 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の十七 法第十四条の四第十項第一号 (法第十四条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(6) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(7) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(8) シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10) その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(11) 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の十八 都道府県知事は、法第十四条の四第六項 の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十五号による許可証を交付しなければならない。
(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第十条の十八の二 法第十四条の四第十三項 の規定による環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 収集又は運搬の受託 第八条の十四各号に掲げる者
二 処分の受託 第八条の十五各号に掲げる者
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の十九 法第十四条の四第十四項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合
イ 第十条の七第一号の規定の例によること。
ロ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。
(1) 委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
(2) 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
ハ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、令第六条の六第一号 の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した当該中間処理業者から通知された同号 に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二 法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
第十条の二十 法第十四条の四第十五項 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 第十条の十一に掲げる者
二 第十条の十五に掲げる者
三 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の二十一 法第十四条の四第十六項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 |
一 収集又は運搬年月日 |
運搬の委託 |
一 委託年月日 |
処分 |
一 受入れ又は処分年月日 |
処分の委託 |
一 委託年月日 |
2 第十条の八第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
3 第二条の五第三項の規定は、法第十四条の四第十六項 において準用する法第七条第十六項 の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の二十二 法第十四条の五第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
五 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2 第九条の二第二項から第六項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項第一号中「法第十四条第一項 」とあるのは「法第十四条の四第一項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ及びホ中「産業廃棄物収集運搬業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と、同号 表ヘ中「第十条の二 」とあるのは「第十条の十四 」と、同号 表チ及びヌ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第九条の二第五項 」と、「第十条の二十二第二項」とあるのは「この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項第一号中「法第十四条第六項 」とあるのは「法第十四条の四第六項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ、ホ及びル中「産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物処分業」と、同号 表ヘ中「第十条の六 」とあるのは「第十条の十八 」と、同号 表ト、リ、ヌ及びワ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第十条の四第五項 」と、「第十条の二十二第三項」とあるのは「この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の二十三 法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 法第十四条の四第一項 又は第六項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
ロ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第六条の十 に規定する使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
五 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六 特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
2 法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 第一項第一号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)
三 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
四 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
五 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
六 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
(法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四 法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法第十四条の四第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
三 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
四 当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条 法第十五条第二項 の申請書は、様式第十八号によるものとする。
2 前項の申請書に法第十五条第二項第六号 の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 産業廃棄物処理施設の位置
二 産業廃棄物処理施設の処理方式
三 産業廃棄物処理施設の構造及び設備
四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3 第一項の申請書に法第十五条第二項第七号 の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4 第一項の申請書に法第十五条第二項第八号 の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三 火災の発生の防止に関する事項
四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5 法第十五条第二項第九号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
二 令第七条第四号 、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
三 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第五項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第十一条の二 法第十五条第三項 の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
二 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
三 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
四 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
五 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
六 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
七 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第十一条の三 法第十五条第三項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第七号 までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合
二 産業廃棄物の最終処分場にあつては、法第十五条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第四号 まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合
(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十二条 法第十五条の二第一項第一号 (法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
第十二条の二 法第十五条の二第一項第一号 の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第七条第一号 に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。
5 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ 燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
ロ 燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
二 令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6 令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
二 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第七条第四号 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
二 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8 令第七条第六号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
イ 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 常時換気することができる構造であること。
(2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10 令第七条第九号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11 令第七条第十号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
二 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12 令第七条第十一号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
二 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
13 令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
四 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
五 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
七 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4) 外気と遮断されたものであること。
(5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
14 令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
四 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
五 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
15 令第七条第十三号 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 分離方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第十二条の二の二 法第十五条の二第一項第二号 (法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。
(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第十二条の二の三 法第十五条の二第一項第三号 (法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(生活環境の保全に関する専門的知識)
第十二条の三 法第十五条の二第三項 (法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項とする。
(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第十二条の四 法第十五条の二第五項 (法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十九号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 許可の年月日及び許可番号
四 竣功の年月日
五 使用開始予定年月日
2 前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の許可証)
第十二条の五 都道府県知事は、法第十五条第一項 の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第十五条の二の五第一項 の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第十二条の六 法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物処理施設のすべてに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
二 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
三 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
四 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
五 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
六 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
七 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
八 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。
第十二条の七 法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第七条第一号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上に保つこと。
二 令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、燃え殻を令第六条の五第一項第三号 チ又は同号 リ(2)に掲げる環境省令で定める基準に適合させること。
三 令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6 令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第七条第四号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
8 令第七条第六号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
イ 成形設備にあつては、次によること。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) (3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ロ 冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4) 冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ハ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ホ 搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ヘ 保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1) 保管設備内を常時換気すること。
(2) 保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ 圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル 圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10 令第七条第九号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11 令第七条第十号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
二 ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三 ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12 令第七条第十一号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
イ 分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ 熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三 酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ハ 酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
13 令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十三項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ハ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の厚生大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
五 光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ハ 照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヘ 処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
ロ 反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ニ プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
14 令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十四項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ヘ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
チ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ト 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
チ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
ヌ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ル 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ワ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
カ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
15 令第七条第十三号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
一 廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
二 洗浄方式の施設にあつては、第十三項第三号ホの規定の例によること。
三 分離方式の施設にあつては、次によること。
イ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
ロ 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ハ 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ホ 回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ト ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
チ 排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
リ 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(記録の閲覧)
第十二条の七の二 法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
一 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ、第六号イ及びニ(1)並びに第七号イに掲げる事項 翌月の末日
ロ 次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ロ、ハ及びホ、第五号ロ及びニ、第六号ハ及びホ並びに第七号ニ及びチに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ニ、第五号ホ(1)及びヘ(1)、第六号ロ(1)並びに第七号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)及びト(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第五号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第六号ロ(2)及びヘ並びに第七号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)及びト(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ホ 次条第六号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
二 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
三 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(記録する事項)
第十二条の七の三 法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
二 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
三 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測の結果
ハ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
四 令第七条の二 に規定する令第七条第十二号の二 及び第十三号 に掲げる施設 次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第十二条の七第十三項第二号 ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニ並びに第十四項第二号ニ、第三号ニ、第四号ニ、第五号ニ及びホ並びに第十五項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第十二条の七第十三項第二号ニ、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号ヘ、第六号ヘ及びヲ並びに第十四項第二号へ、第三号へ及びヲ、第四号ヌ、第五号ト及びワ並びに第十五項第二号の規定によりその例によることとされた第十三項第三号ホ並びに第十五項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第十二条の七第十三項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十四項第三号ホ、第四号ホ及び第五号への規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
ホ 第十二条の七第十三項第四号チ及び第六号リ並びに第十四項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
五 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
六 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
七 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第九号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 及び維持管理基準省令第一条第二号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十三号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
(特定産業廃棄物最終処分場)
第十二条の七の四 法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 に規定する環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第七条第十四号 ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、国又は地方公共団体以外の者が設置するものとする。
(準用)
第十二条の七の五 第四条の九から第四条の十一まで及び第四条の十三から第四条の十六までの規定は、特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。)に係る維持管理積立金について、第四条の十七の規定は、特定産業廃棄物最終処分場の設置者(同項 に規定する特定産業廃棄物最終処分場の設置者をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、第四条の九第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、第四条の十第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、「法第八条の五第一項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 」と、第四条の十第二項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。」とあるのは「をいう。」と、第四条の十一第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、第四条の十三第一項中「法第九条第五項 」とあるのは「法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 」と、第四条の十五中「法第九条第四項 」とあるのは「法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第四項 」と、第四条の十六中「法第九条の五第一項 の許可若しくは法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項 」とあるのは「法第十五条の四 において準用する法第九条の五第一項 の許可若しくは法第十五条の四 において準用する法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第十五条の四 において準用する法第九条の七第二項 」と、「法第八条の五第七項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第七項 」と、第四条の十七中「報告書」とあるのは「様式第二十一号による報告書」と、同条第四号中「第一条第二項第十四号ハ」とあるのは「第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ハ」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の六 法第十五条の二の四 の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三 令第二条第二号 に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
四 令第二条第九号 に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
五 令第二条第一号 から第四号の二 まで及び第十一号 に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
六 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の七 法第十五条の二の四 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七 法第十五条の二第四項 の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に付された条件
八 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量の見込み
2 法第十五条の二の四 の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
二 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
ニ 令第五条の九に規定する認定証の写し
4 都道府県知事は、法第十五条の二の四 の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 法第十五条の二第四項 の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に付された条件
5 法第十五条の二の四 の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
第十二条の七の八 法第十五条の二の四 の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の三までの規定を適用する。
(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
第十二条の八 法第十五条の二の五第一項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 法第十五条第二項 の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の五第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
二 第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
三 第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからカまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからカまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 令第七条第一号 に掲げる施設 脱水機
ロ 令第七条第二号 に掲げる施設 乾燥設備
ハ 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設 燃焼室
ニ 令第七条第四号 に掲げる施設 油水分離設備
ホ 令第七条第六号 に掲げる施設 中和槽
ヘ 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設 破砕機
ト 令第七条第九号 に掲げる施設 混練設備
チ 令第七条第十号 に掲げる施設 ばい焼室
リ 令第七条第十一号 に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽
ヌ 令第七条第十二号の二 に掲げる施設 反応設備
ル 令第七条第十三号 に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
ヲ 令第七条第十四号 イに掲げる施設 外周仕切設備
ワ 令第七条第十四号 ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
カ 令第七条第十四号 ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
四 第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五 第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第十二条の九 法第十五条の二の五第一項 の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 変更の内容
六 変更の理由
七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
八 第十一条第五項第六号から第九号までに掲げる事項
2 第十一条の二の規定は、法第十五条の二の五第二項 において準用する法第十五条第三項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 第十一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
三 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
五 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 第十一条第六項第七号から第十五号までに掲げる書類
4 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第八項中「この項(第十二条の九第四項」とあるのは「第十一条第八項(この項」と、「第六項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
第十二条の十 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
二 令第七条第四号 、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
三 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
四 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六 法第十五条第一項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
ロ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令第六条の十 に規定する使用人
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第十二条の十の二 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
六 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 法第十五条第二項第一号 に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
三 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
四 前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第十二条の十一 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第四項 の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 最終処分場の種類
四 設置場所
五 許可の年月日及び許可番号
六 埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
七 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
八 埋立処分の方法
九 埋立処分開始年月日
十 埋立処分終了年月日
2 前項の届出については、第五条の五第二項の規定を準用する。
(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第十二条の十一の二 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 設置の場所
ハ 許可の年月日及び許可番号
ニ 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
ホ 埋立地の面積及び埋立ての深さ
ヘ 埋立処分の方法
ト 埋立処分開始年月日
チ 埋立処分終了年月日
リ 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
ヌ 火災の発生の防止に関する措置の内容
ル ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
ヲ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等の水質の状況
ワ 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
カ 最終処分基準省令第二条第三項第一号 ハの規定により講じた措置の内容
二 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ハの規定により採取された地下水の水質の状況
ロ 埋立地の浸透水(最終処分基準省令第二条第二項第二号 ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)の水質の状況
ハ 埋立地からのガスの発生の状況
ニ 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
ホ 最終処分基準省令第二条第三項第二号 ニの規定による覆いの概要
三 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号 イからルまで並びに前号ハ及びニに掲げる事項並びに次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等の水質の状況
ロ 最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定により集められた保有水等の水質の状況
ハ 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十七号 の規定による覆いの概要
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面
イ 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ロ 当該最終処分場の周辺の地図
ハ 最終処分基準省令第二条第三項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ニ その他参考となる書類又は図面
二 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類
イ 最終処分基準省令第二条第三項第二号 ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第二条第三項第二号 ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
三 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号 イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類
イ 最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
(法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第六項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第六項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 法第十五条第一項 の許可の年月日及び許可番号
五 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
六 当該欠格要件に該当するに至つた年月日
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第十二条の十一の四 法第十五条の四 において準用する法第九条の五第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 産業廃棄物処理施設の設置の場所
四 産業廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
二 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
三 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
四 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
八 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十一の四第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
(合併又は分割の認可の申請)
第十二条の十一の五 法第十五条の四 において準用する法第九条の六第一項 の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 許可の年月日及び許可番号
五 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
六 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
七 令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
八 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ 令第六条の十 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
九 合併又は分割の方法及び条件
十 合併又は分割の理由
十一 合併又は分割の時期
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項 の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ホ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令第六条の十 に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ト 現に行つている事業の概要を説明する書類
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員となる者の住民票の写し
ニ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ 令第六条の十 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十一の五第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。
(相続の届出)
第十二条の十二 法第十五条の四 において準用する法第九条の七第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び死亡時の住所
三 産業廃棄物処理施設の設置の場所
四 産業廃棄物処理施設の種類
五 許可の年月日及び許可番号
六 相続の開始の日
七 相続人が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八 相続人に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 被相続人との続柄を証する書類
二 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
三 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
四 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
五 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
六 相続人が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七 相続人に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の二 法第十五条の四の二第一項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条 の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
一 ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号 イに掲げるもの
三 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(準用)
第十二条の十二の三 第六条の三の規定は、法第十五条の四の二第一項 の認定を受けようとする者について準用する。
(再生利用の内容の基準)
第十二条の十二の四 法第十五条の四の二第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三 受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条 に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
九 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の五 法第十五条の四の二第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第十五条の四の二第一項 の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
二 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品の性状の分析及び管理
三 第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
四 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第七条第二号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設である場合には、第十二条の七第五項においてその例によるものとされた第四条の五第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
五 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
六 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
七 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
八 法第十四条第五項第二号 イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
九 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
十 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(再生利用の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の六 法第十五条の四の二第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
二 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
三 第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第六号ニの規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
四 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
五 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第十二条の十二の七 第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二 の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の七の規定は令第七条の三 において準用する令第五条の五 の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の八の規定は令第七条の三 において準用する令第五条の六 の規定による認定証について、第六条の九から第六条の十一までの規定は令第七条の三 において準用する令第五条の七 の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者について準用する。この場合において、第六条の六の二中「第六条の五第四号及び第六条の六第二号」とあるのは、「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と読み替えるものとする。
(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の八 法第十五条の四の三第一項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
一 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
二 製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第十二条の十二の九 法第十五条の四の三第一項 の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
(広域的処理の内容の基準)
第十二条の十二の十 法第十五条の四の三第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
二 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
三 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
四 法第十五条の四の三第三項 において準用する法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
五 当該申請に係る処理の行程において法第十二条第一項 に規定する産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項 に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
六 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
七 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
八 再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。
九 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の十一 法第十五条の四の三第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第十四条第五項第二号 イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
四 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
五 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(広域的処理の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の十二 法第十五条の四の三第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
二 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項 の許可(法第十五条の二の五第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
三 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
(準用)
第十二条の十二の十三 第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項 の規定による環境省令で定める書類について、第六条の十九の規定は法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の八 の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の八 ただし書の規定による環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十二の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の九 の規定による認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の五 において読み替えて準用する令第五条の十 の規定による変更又は廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の十八第一号ル |
法第九条の九第六項 |
法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項 |
第六条の十八第一号ヲ |
一般廃棄物処理基準等 |
産業廃棄物処理基準等 |
第六条の十八第一号ワ |
第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 |
環境大臣が定める事項 |
第六条の十八第四号 |
第六条の十六各号 |
第十二条の十二の十一各号 |
第六条の十八第五号イ |
第六条の十六第一号及び第二号 |
第十二条の十二の十一第一号及び第二号 |
第六条の十八第五号ロ |
第六条の十六第三号から第五号まで |
第十二条の十二の十一第三号から第五号まで |
第六条の十八第六号 |
一般廃棄物処理施設 |
産業廃棄物処理施設 |
法第八条第一項 |
法第十五条第一項 |
|
法第九条第一項 |
法第十五条の二の五第一項 |
|
第六条の十八第八号 |
前二号 |
前号 |
前条各号 |
第十二条の十二の十二各号 |
|
第六条の十八第九号 |
第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 |
環境大臣が定める書類 |
第六条の二十第二項 |
令第五条の九 |
令第七条の五において準用する令第五条の九 |
第六条の十八 |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八 |
|
第六条の二十一第一号 |
第六条の十八第一項第一号イ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号イ |
第六条の二十一第二号 |
第六条の十八第一項第一号ロ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ロ |
第六条の二十一第三号 |
第六条の十八第一項第一号ニ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ニ |
第六条の二十一第四号 |
第六条の十八第一項第一号ホ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ホ |
第六条の二十一第五号 |
第六条の十八第一項第一号ヘ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヘ |
第六条の二十一第六号 |
第六条の十八第一項第一号ヌ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヌ |
第六条の二十一第七号 |
第六条の十八第一項第一号ヲ |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヲ |
第六条の二十一第八号及び第九号 |
法第九条の九第二項第二号 |
法第十五条の四の三第二項第二号 |
第六条の二十三第二項 |
第六条の二十第二項 |
第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の二十第二項 |
第六条の二十三第三項 |
第九条の九第一項 |
第十五条の四の三第一項 |
(廃棄物の輸入の許可の申請)
第十二条の十二の十四 法第十五条の四の四第一項 の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該廃棄物の種類及び性状
三 当該廃棄物の数量
四 当該廃棄物を排出した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 当該廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
六 当該廃棄物の国内における運搬を行う者(輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該運搬を行う者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
七 運搬施設の種類及び運搬経路
八 申請者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
九 当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、その許可番号
十 輸入予定年月日
2 前項第一号から第九号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して廃棄物の輸入の許可(以下この条において「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第一号から第九号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
二 当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
三 当該廃棄物の輸入を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「許可の有効期間」という。)
四 許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
五 許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
3 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
三 申請者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、産業廃棄物処分業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し
四 申請者が産業廃棄物処理施設を有する者である場合には、産業廃棄物処理施設設置許可証の写し
五 当該廃棄物の性状を明らかにする書類
六 当該廃棄物を排出した施設の排出工程図
七 輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
4 輸入の一括許可を受けた後、やむを得ない理由により当該許可に係る事項を変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸入の回数の変更又は輸入する廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該許可を受けた年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
5 廃棄物の輸入の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十六号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項 に規定する特定有害廃棄物等である場合はこの限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該許可を受けた廃棄物の国内における運搬を行つた者(輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該運搬を行つた者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
三 当該許可を受けた廃棄物の国内における処分を行つた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
四 当該許可を受けた年月日及び許可番号
五 当該許可を受けた廃棄物の種類及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
六 当該許可を受けた廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
七 当該許可を受けた廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの処分が終了した年月日)
6 前項に規定する報告書には、当該許可を受けた廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第十二条の十二の十五 法第十五条の四の四第二項 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国
二 都道府県警察
三 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項 の規定に基づき、同法第二条 に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
四 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
(廃棄物の輸入の許可を申請できる者)
第十二条の十二の十六 法第十五条の四の四第三項第二号 ハの規定による環境省令で定める者は、試験研究機関(廃棄物の処理に係る試験研究のために当該廃棄物を輸入する場合に限る。)とする。
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
第十二条の十二の十七 法第十五条の四の六 において準用する法第十条第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第十二条の十二の十八 法第十五条の四の六 において準用する法第十条第一項第四号 ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
(産業廃棄物の輸出の確認の申請)
第十二条の十二の十九 法第十五条の四の六第一項 において準用する法第十条第一項 の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該産業廃棄物の種類及び性状
三 当該産業廃棄物の数量
四 申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
五 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六 運搬施設の種類及び運搬経路
七 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
八 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量をいう。)、処理方式及び構造並びに設備の概要
九 前号の施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
十 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一 輸出予定年月日
2 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の産業廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して産業廃棄物の輸出の確認(以下この条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
二 当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
三 当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「確認の有効期間」という。)
四 確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数
五 確認の有効期間内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限
3 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合には、住民票の写し
三 当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
四 当該産業廃棄物を排出した施設の排出工程図
五 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設における当該産業廃棄物の処理の概要
六 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
七 第一項第八号の施設(最終処分場を除く。)の処理工程図
八 第一項第八号の施設の付近の見取図
九 その他参考となる書類又は図面
4 輸出の一括確認を受けた後、やむを得ない理由により当該確認に係る事項を変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸出の回数の変更又は輸出する産業廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十七号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該確認を受けた年月日及び確認番号
三 変更の内容
四 変更の理由
5 産業廃棄物の輸出の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十八号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該確認を受けた産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
三 当該確認を受けた年月日及び確認番号
四 当該確認を受けた産業廃棄物の種類及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
五 当該確認を受けた産業廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
六 当該確認を受けた産業廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの処分が終了した年月日)
6 前項に規定する報告書には、当該確認を受けた産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第十二条の十二の二十 法第十五条の四の六 において準用する法第十条第二項第二号 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国
二 都道府県警察
三 法第十九条の五第一項 又は第十九条の六第一項 の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
四 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
(業務)
第十二条の十三 廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号 又は第五号 に掲げる業務を行うものとする。
(事業計画書等の提出)
第十二条の十四 法第十五条の八第一項 前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
2 センターは、法第十五条の八第一項 後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第十二条の十五 法第十五条の八第一項 の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
一 法第十五条の六 各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 法第十五条の七第一項 の基金に関する事項
(収支予算書)
第十二条の十六 法第十五条の八第一項 の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(事業計画書等の添付書類)
第十二条の十七 法第十五条の八第一項 の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(経理原則)
第十二条の十八 センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第十二条の十九 センターの会計においては、法第十五条の九 に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
(予算の内容)
第十二条の二十 センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第十二条の二十一 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一 第十二条の二十四の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
二 借入金の借入限度額
三 その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第十二条の二十二 収入支出予算は、法第十五条の九 の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第十二条の二十三 センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第十二条の二十四 センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第十二条の二十五 センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第十二条の二十六 センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(会計規程)
第十二条の二十七 センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
(事業報告書等の提出)
第十二条の二十八 センターは、法第十五条の八第二項 の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(収支決算書)
第十二条の二十九 法第十五条の八第二項 の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(身分を示す証明書)
第十二条の三十 法第十五条の十三第二項 の証明書の様式は、様式第三十一号のとおりとする。
(令第十三条の二 の環境省令で定める埋立地)
第十二条の三十一 令第十三条の二第三号 イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条 の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下この条において「旧法」という。)第八条第一項 の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法第十五条第一項 の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
二 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第七条第十二項 に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第十四条第十二項 に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許又は同法第四十二条第一項 の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令第五条第二項 又は第七条第十四号 ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)
(令第十三条の二 の環境省令で定める措置)
第十二条の三十二 令第十三条の二第三号 ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項 、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項 若しくは第十九条の八第一項 の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
二 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
三 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置
(指定区域の指定の公示)
第十二条の三十三 法第十五条の十七第二項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項 において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二 の規定による埋立地の区分(同条第三号 イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一 の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二 平面図
(指定区域台帳)
第十二条の三十四 法第十五条の十八第一項 の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
3 第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十一号の二のとおりとする。
一 指定区域に指定された年月日
二 指定区域の所在地
三 指定区域の概況
四 埋立地の区分
五 土地の形質の変更の実施状況
4 第一項の図面は、次のとおりとする。
一 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
二 指定区域の周辺の地図
5 帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6 法第十五条の十七第四項 の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
(土地の形質の変更の届出)
第十二条の三十五 法第十五条の十九第一項 の規定による届出は、様式第三十一号の三による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
二 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
三 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
四 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
五 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
六 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
七 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
第十二条の三十六 法第十五条の十九第一項 本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三 土地の形質の変更の内容
四 地下にある廃棄物の種類
五 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
六 土地の形質の変更の完了予定日
(環境省令で定める行為)
第十二条の三十七 法第十五条の十九第一項第二号 の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
二 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
ロ 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号 ホ(令第六条第一項第三号 及び第六条の五第一項第三号 において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第十二条の三十八 法第十五条の十九第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一号の三による届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
三 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
四 土地の形質の変更の内容
五 地下にある廃棄物の種類
六 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
七 土地の形質の変更の着手日
八 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2 前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第十二条の三十九 前条の規定は、法第十五条の十九第三項 の届出について準用する。この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第十二条の四十 法第十五条の十九第四項 の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
一 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
二 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
三 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
四 令第三条第三号 ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
五 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
六 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
七 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
(令第十五条 の環境省令で定める基準)
第十二条の四十一 令第十五条 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
2 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
第十二条の四十二 令第十六条第一号 イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 密閉できること。
二 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
三 日本工業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 イの規定による環境省令で定める構造は、前項第一号に定めるものとする。
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
第十二条の四十三 令第十六条第一号 ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
二 次に掲げる事項を表示したものであること。
イ 指定有害廃棄物の保管の場所である旨
ロ 保管する指定有害廃棄物の種類
ハ 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
第十二条の四十四 令第十六条第一号 ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 排水溝
二 貯留槽
三 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
3 令第十六条第一号 ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
二 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備
4 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。
(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)
第十二条の四十五 令第十六条第一号 ホの環境省令で定める数量は、二十キロリットルとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
第十二条の四十六 令第十六条第二号 ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。
(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第十二条の四十七 令第十六条第二号 ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨
二 積み替える指定有害廃棄物の種類
三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
第十二条の四十八 令第十六条第二号 ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
二 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号 ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。
(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)
第十二条の四十九 令第十六条第二号 ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号 ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
第十二条の五十 令第十六条第三号 ロの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
一 焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量
二 中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号 ロの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第十二条の五十一 令第十六条第三号 ロの環境省令で定める期間は、二十一日とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号 ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。
(ふん尿の使用方法)
第十三条 法第十七条 の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
一 発酵処理して使用するとき。
二 乾燥又は焼却して使用するとき。
三 化学処理して使用するとき。
四 尿のみを分離して使用するとき。
五 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
六 十分に覆土して使用するとき。
(身分を示す証明書)
第十四条 法第十九条第三項 の証明書の様式は、様式第三十二号のとおりとする。
(措置命令書の記載事項)
第十五条 法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第十九条の七第一項第一号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第十五条の二 法第十九条の四の二第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第十九条の七第一項第三号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第十五条の三 法第十九条の五第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第十九条の八第一項第一号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
第十五条の四 法第十九条の六第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき支障の除去等の措置の内容
二 命令の年月日及び履行期限
三 命令を行う理由
四 法第十九条の八第一項第三号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第十五条の五 市町村長は、法第十九条の七第二項 から第四項 までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第十五条の六 都道府県知事は、法第十九条の八第二項 から第四項 までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
第十五条の七 法第十九条の九 の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。
一 事案の概要
二 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
三 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法第十九条の八第二項 から第四項 までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
四 求める協力の内容
五 その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項
(届出台帳の調製等)
第十五条の八 法第十九条の十第一項 の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2 前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
3 第一項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
三 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
四 設置場所
五 産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
六 埋め立てた廃棄物の種類及び量
七 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
八 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
九 埋立処分の方法
十 埋立処分開始年月日
十一 埋立処分終了年月日
十二 施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
十三 第五条の五の二第一項若しくは第五条の十の二第一項の申請書に添付された第五条の五の二第二項第三号若しくは第四号(第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第十二条の十一の二第一項の申請書に添付された同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
4 第一項の図面は、次のとおりとする。
一 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
二 当該施設の周辺の地図
5 届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。
(環境衛生指導員の資格)
第十六条 法第二十条 の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
一 医師、薬剤師又は獣医師
二 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
三 三年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二 法第二十条の二第一項 の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。
(廃棄物再生事業者の登録)
第十六条の三 令第十七条第二項 の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
三 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
四 個人である場合には、住民票の写し
五 業務経歴を記載した書類
六 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
(登録証明書)
第十六条の四 都道府県知事は、令第十九条 の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業場の所在地
三 廃棄物の再生に係る事業の内容
四 登録の年月日及び登録番号
(技術管理者の資格)
第十七条 法第二十一条第三項 の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
一 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項 に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
二 技術士法第二条第一項 に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
三 第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者
四 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(令第二十四条第二号 の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
第十八条 令第二十四条第二号 の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
一 焼却設備が設けられている処理施設であつて、当該焼却設備の一時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が五十キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上のもの
二 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一トン以上のもの
三 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの
(手数料の納付方法)
第十九条 法第二十四条の二 の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
(権限の委任)
第二十条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第十条第一項 に規定する権限(同項 の確認に係る第六条の二十七第一項第一号 、第二号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項 の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
二 法第十五条の四の四第一項 及び第四項 に規定する権限(法第十五条の四の四第一項 の許可に係る第十二条の十二の十四第一項第一号 、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の四第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)
三 法第十五条の四の六 において読み替えて準用する法第十条第一項 に規定する権限(同項 の確認に係る第十二条の十二の十九第一項第一号 、第二号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の六 において読み替えて準用する法第十条第一項 の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
四 法第十八条第二項 に規定する権限
五 法第十九条第二項 に規定する権限
六 法第十九条の五第一項 及び第十九条の六第一項 に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
七 法第十九条の八第一項 から第四項 までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
八 法第二十四条の三第一項 に規定する権限
九 第六条の二十七第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
十 第十二条の十二の十四第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十一 第十二条の十二の十九第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)