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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(附則)

附 則

1  この省令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。

2  当分の間、第三条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」と、第八条の二十七中「設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区」とあるのは「設置する市にあつては、市」と、様式第二号の二から様式第二号の五までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第三号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市又は特別区」とあるのは「市」と、様式第四号及び様式第五号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第六号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第七号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第八号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第九号から様式第十一号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第十二号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第十三号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第十四号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第十五号から様式第二十八号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。

 


附 則 (昭和四八年三月一日厚生省令第七号)

1  この省令は、公布の日から施行する。

2  この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十一号に掲げる施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、昭和五十四年二月二十八日までは、改正後の第十七条の規定にかかわらず、技術管理者の資格を有するものとみなす。

 


附 則 (昭和五一年八月二六日厚生省令第三九号)

 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

 


附 則 (昭和五二年三月一四日厚生省令第七号)

(施行期日)
1  この省令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

(経過措置)
2  この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条及び第四条の二又は第十二条から第十二条の四までの規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。

3  前項の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理については、なお従前の例による。

4  新規則第十七条第五項の規定の適用については、この省令の施行後三年間は、同項中「廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理」とあるのは、「廃PCB等、PCB汚染物若しくはPCB処理物の処理、PCBの製造又は廃PCB等若しくはPCB汚染物の保管」とする。

 


附 則 (昭和五三年八月一〇日厚生省令第五一号)

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号、第六条第三号、第七条第二号及び第七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項の規定は、この省令の公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

2  改正後の第四条の二第三項第二十号の規定は、昭和五十四年十二月三十一日までは、適用しない。

3  第二条第二号の改正規定の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による許可を受けた者であつて、法第六条第一項に規定する区域内において第二条第二号の改正規定の施行の際現にし尿浄化槽に係る汚でいの収集、運搬又は処分を業として行つているものは、当該収集、運搬又は処分を事業の範囲とする法第七条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において市町村長は、当該許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

 


附 則 (昭和五五年一一月六日厚生省令第四四号)

 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。ただし、第二条の三第一項、第八条の三第一項及び第十条の四第一項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

 


附 則 (昭和五六年五月三〇日厚生省令第三九号)

1  この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

2  この省令の施行の際現に設置され、又は設置中のし尿浄化槽の維持管理及び清掃の基準については、なお従前の例による。

 


附 則 (昭和五八年四月二八日厚生省令第二二号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

 


附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第七条  昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。

第八条  この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第二条第一号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第十四条第一項又は第二項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。

 


附 則 (昭和六〇年九月二七日厚生省・建設省令第一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

 


附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

 


附 則 (平成元年九月一八日厚生省令第四〇号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

 


附 則 (平成三年六月二一日厚生省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成四年七月三日厚生省令第四六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年七月四日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。
2  廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第四条の二又は第十二条の三及び第十二条の四に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第四条の五又は第十二条の六及び第十二条の七に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。

第三条  新規則第八条の十三第二号の規定は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

第四条  特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第十二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第八条の十七の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

第五条  旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
2  新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。

 


附 則 (平成四年一一月二〇日厚生省令第六五号)

 この省令は、平成四年十一月二十一日から施行する。

 


附 則 (平成五年一二月一〇日厚生省令第四九号)

 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

 


附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第八号)

 この省令は、平成六年四月十四日から施行する。ただし、第一条の十三の次に一条を加える改正規定、第二条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第二条の三中第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、平成七年三月一日から施行する。

 


附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

4  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成六年一二月二八日厚生省令第八〇号)

1  この省令は、公布の日から施行する。

2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第二十八号及び第三十一号から第三十三号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成七年三月二二日厚生省令第一〇号)

1  この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十条の二十三第三項第四号の改正規定及び様式の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2  この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六号)第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)附則第四条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、第八条の十七の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

3  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成七年一二月二七日厚生省令第六三号)

1  この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第十四条、様式第二十八号及び様式第三十一号から様式第三十四号(二)までの改正規定は同年二月一日から、第十七条の改正規定は同年四月一日から施行する。

2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成九年八月二九日厚生省令第六五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
2  平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
3  平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第四条第一項第七号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条第一項第七号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。

第三条  平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。
2  平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。

第四条  前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。

第五条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
2  特定ごみ処理施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第四条の五第一項第二号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。
3  特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。

第六条  この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
2  平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
3  平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第十二条の二第三項」とする。

第七条  平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項第一号及び第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第二号及び第三号のとおり」とする。
2  平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第八条  改正政令附則第二条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
2  特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第十二条の二第五項(第一号ロを除く。)は適用せず、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第二号及び第三号の」とする。
3  特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第九条  既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則別表第二の規定は適用しない。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第九条第一項若しくは第十五条の二第一項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第九条の三第一項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。
2  第一項の燃焼室について平成十年十二月一日以降、新規則別表第二を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年十二月一日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。

〇・一ng/m 3

八十ng/m 3

一ng/m 3

一ng/m 3

八十ng/m3

五ng/m3

五ng/m 3

八十ng/m3

十ng/m3

 


附 則 (平成九年一二月一〇日厚生省令第八五号)

1  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。

2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 


附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三、第八条の四、第十条の六の二、第十条の十二及び第十条の十九の改正規定、同令様式第十六号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。)並びに同令様式第二十二号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の2.中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。) 公布の日
二  第一条の規定(次号に掲げるものを除く。)及び附則第九条第三項から第六項までの規定 平成十一年四月一日
三  第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十四条、様式第三十三号、様式第三十四号(一)及び様式第三十四号(二)の改正規定 平成十二年四月一日

(改正法附則の環境省令で定める事項等)
第二条  改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第四項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項各号に掲げる事項
三  最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2  改正法附則第三条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第九条第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び新規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第二条第一項各号に」、同条第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第七号までに」とする。
3  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第五条の三第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第三条第三項中「法第八条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第二条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第三条  改正法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十五条の二の四第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第五項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項各号に掲げる事項
三  最終処分場にあっては、災害防止のための計画
2  改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。
3  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第十二条の九第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「法第十五条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 


附 則 (平成一〇年六月一六日厚生省令第六二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

(経過措置)
第二条  一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2  既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
3  既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4  既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5  既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

第三条  平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。
2  既存遮断型最終処分場については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第三号ロ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えられた基準を定める命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

第四条  平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。
2  既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。

第五条  平成十年改正命令附則第五条第一項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第五条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2  既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。

 


附 則 (平成一〇年九月二二日厚生省令第七七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
2  平成十年度に係る法第十二条の四第六項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第八条の三十六中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。

第三条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成一〇年一一月一七日厚生省令第八八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条  平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省令第九三号)

 この省令は,平成十年十二月一日から施行する。

 


附 則 (平成一一年三月三日厚生省令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 


附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 


附 則 (平成一二年一月一四日厚生省令第二号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。

(経過措置)
2  改正後の第一条第三項及び第一条の二第四十八項の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥及びばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

 


附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 


附 則 (平成一二年四月一一日厚生省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

 


附 則 (平成一二年八月一八日厚生省令第一一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二の二の改正規定、同令第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。

 


附 則 (平成一二年九月二九日厚生省令第一二六号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

 


附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 


附 則 (平成一二年一二月二七日厚生省令第一五二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の二第五項、第十二条の七の三第五号及び様式第三十一号の改正規定 平成十三年一月六日
二  第五条の十二の改正規定(同条第二項第三号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第十二条の十一の四の改正規定(同条第二項第二号ハ及びニ並びに第三号ハからヘまでに係る部分を除く。) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日(平成十三年四月一日)
三  第八条の十七、第十条、第十条の五、第十条の十三、第十条の十七、第十六条第二号及び第十七条第一項の改正規定 平成十三年四月一日

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/立方メートル」とあるのは、「一ng/立方メートル」とする。

第三条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。

 


附 則 (平成一二年一二月二八日厚生省令第一五四号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

 


附 則 (平成一三年三月二六日環境省令第八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一三年三月三〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一三年七月一一日環境省令第二六号)

 この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。ただし、第二条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一三年一〇月一七日環境省令第三二号)

 この省令は、平成十三年十月二十七日から施行する。

 


附 則 (平成一三年一〇月一九日環境省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一三年一一月三〇日環境省令第三八号)

 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 


附 則 (平成一四年一月一七日環境省令第一号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。ただし、第六条の三、第六条の五、第六条の六、第九条、第十条の三、第十条の十一及び第十条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一四年三月七日環境省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
一  セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二  薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三  酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2  この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。

 


附 則 (平成一五年三月二四日環境省令第四号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

 


附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一五年六月二五日環境省令第一九号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

 


附 則 (平成一五年九月三〇日環境省令第二六号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

 


附 則 (平成一五年一〇月一四日環境省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一五年一一月一一日環境省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(広域的処理に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第十号又は第二条の三第七号の規定により環境大臣の指定を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者は、この省令の施行の日から一年間は、法第七条第一項又は第六項の許可を受けないでも、引き続き当該指定を受けている限り、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を引き続き業として行うことができる。その者がその期間内に法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定の申請をした場合において、その期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、当該指定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定により引き続き一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者は、同項前段に規定する期間内においても法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定を受けることができるものとし、その者がその期間内にこれらの許可又は認定を受けたときは、その者に係る旧規則第二条第十号又は第二条の三第七号の規定による指定は、その効力を失う。
3  第一項後段の申請をしようとする場合にあっては、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の十八第一号イ、ロ、ハ、ヘ、ト及びヲ、第二号から第四号(第六条の十六第一号及び第二号に適合することを示す書類に限る。)まで、第五号イ、第六号並びに第八号の規定は適用しない。
4  前三項の規定は、この省令の施行の際現に旧規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者について準用する。この場合において、第一項及び第二項の規定中「第二条第十号又は第二条の三第七号」とあるのは「第九条第三号又は第十条の三第三号」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定」とあるのは「法第十四条第一項若しくは第六項の許可又は第十五条の四の三第一項の認定」と、第一項中「この省令の施行の日から一年間」とあるのは「当分の間」と、「法第七条第一項又は第六項」とあるのは「法第十四条第一項又は第六項」と、第三項中「第六条の十八第一号イ、ロ、ハ、ヘ、ト及びヲ、第二号から第四号」とあるのは「第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号から第四号」と、「並びに第八号」とあるのは「、第八号並びに第九号」と読み替えるものとする。

 


附 則 (平成一五年一二月二四日環境省令第三二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(適用)
第二条  第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。

第三条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸及び廃アルカリ(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したものについては、規則第一条の二第四十九項の規定は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
2  前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
一  セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二  薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三  酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

第五条  この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。次項において同じ。)及び当該汚泥を処分するために処理したものについては、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。次項において「判定基準省令」という。)第三条第十二項の規定(ダイオキシン類に係る部分に限る。次項において同じ。)は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
2  前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、判定基準省令第三条第十二項の規定は、適用しない。
一  セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二  薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三  酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

 


附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

 


附 則 (平成一六年四月一日環境省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

 

附 則 (平成一六年七月二八日環境省令第一八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一六年九月二七日環境省令第二二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、第四条の十二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。

 


附 則 (平成一六年一〇月二七日環境省令第二四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の七、第四条、第四条の五、第四条の六、第四条の七、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の七の二及び第十二条の七の三の改正規定並びに規則別表第二 平成十六年十二月十日
二  第一条中規則第一条の七の二から第一条の七の五までを加える改正規定、規則第七条の二の改正規定、規則第七条の二の二及び第七条の九を加える改正規定、規則第八条の五の二の改正規定、規則第八条の五の三を加える改正規定、規則第八条の二十及び第十条の十二の改正規定並びに規則様式第一号の改正規定並びに第二条の規定 平成十七年四月一日

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。

第三条  当分の間、新規則第七条の二及び第七条の二の二の規定は、特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに同法第五十条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者並びに同条第四項に規定する一般廃棄物収集運搬業者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者並びに同法第百二十三条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者並びに同条第三項に規定する一般廃棄物収集運搬業者については、適用しない。

第四条  この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第二中「〇・五ng/m3」とあるのは、「五ng/m3」とする。

 


附 則 (平成一七年三月七日環境省令第四号)

(施行期日)
  この省令は公布の日から施行する。

 


附 則 (平成一七年三月二八日環境省令第七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
2  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。

第四条  新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上覧に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十七年四月一日から平成十八年九月三十日までの間の日

直前の六月

平成十八年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の日

平成十八年四月一日から許可の申請がされた日までの間

第五条  新規則第十二条の七の四の規定は、平成十七年四月一日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一七年三月三〇日環境省令第一〇号)

 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

 


附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号)

 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

 


附 則 (平成一七年九月一三日環境省令第一七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  法第十二条の三第一項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第二号の六にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 


附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2  この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 


附 則 (平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

別表第一 (第一条の二関係)

第一欄

第二欄

アルキル水銀化合物

アルキル水銀化合物につき検出されないこと。

水銀又はその化合物

試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下

カドミウム又はその化合物

試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下

鉛又はその化合物

試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下

有機燐化合物

試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下

六価クロム化合物

試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下

砒素又はその化合物

試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下

シアン化合物

試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下

ポリ塩化ビフェニル

試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下

トリクロロエチレン

試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下

一〇

テトラクロロエチレン

試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下

一一

ジクロロメタン

試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下

一二

四塩化炭素

試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下

一三

一・二―ジクロロエタン

試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下

一四

一・一―ジクロロエチレン

試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン二ミリグラム以下

一五

シス―一・二―ジクロロエチレン

試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下

一六

一・一・一―トリクロロエタン

試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下

一七

一・一・二―トリクロロエタン

試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下

一八

一・三―ジクロロプロペン

試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下

一九

チウラム

試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下

二〇

シマジン

試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下

二一

チオベンカルブ

試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下

二二

ベンゼン

試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下

二三

セレン又はその化合物

試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下

二四

ダイオキシン類

試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下

備考

1 この表に掲げる基準は、第一条の二第五十三項の規定に基づき厚生大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

2 「検出されないこと。」とは、第一条の二第五十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

 

別表第二 (第四条の五、第十二条の七関係)

一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)

〇・一ng/m3

一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)

一ng/m3

一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。)

五ng/m3

製鋼の用に供する電気炉

〇・五ng/m3

備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。

 

様式第一号 (第一条の三の二、第七条の二、第八条の五の二関係)

様式第二号 (第六条の二十七関係)

様式第二号の二 (第八条の四の五関係)

様式第二号の三 (第八条の四の六関係)

様式第二号の四 (第八条の十七の二関係)

様式第二号の五 (第八条の十七の三関係)

様式第二号の六 (第八条の二十一関係)

様式第三号 (第八条の二十七関係)

様式第四号 (第八条の二十九関係)

様式第五号 (第八条の三十八関係)

様式第六号 (第九条の二関係)

様式第七号 (第十条の二関係)

様式第八号 (第十条の四関係)

様式第九号 (第十条の六関係)

様式第十号 (第十条の九関係)

様式第十一号 (第十条の十関係)

様式第十二号 (第十条の十二関係)

様式第十三号 (第十条の十四関係)

様式第十四号 (第十条の十六関係)

様式第十五号 (第十条の十八関係)

様式第十六号 (第十条の二十二関係)

様式第十七号 (第十条の二十三関係)

様式第十八号 (第十一条関係)

様式第十九号 (第十二条の四関係)

様式第二十号 (第十二条の五関係)

様式第二十一号 (第十二条の七の五関係)

様式第二十二号 (第十二条の九関係)

様式第二十三号 (第十二条の十の二関係)

様式第二十四号 (第十二条の十一関係)

様式第二十五号 (第十二条の十一の二関係)

様式第二十六号 (第十二条の十一の四関係)

様式第二十七号 (第十二条の十一の五関係)

様式第二十八号 (第十二条の十二関係)

様式第二十九号 (第十二条の十二の十四関係)

様式第三十号 (第十二条の十二の十九関係)

様式第三十一号 (第十二条の三十関係)

様式第三十一号の二 (第十二条の三十四関係)

様式第三十一号の三 (第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係)

様式第三十二号 (第十五条関係)

様式第三十三号 (第六条の二十七関係)

様式第三十四号 (第六条の二十七関係)

様式第三十五号 (第十二条の十二の十四関係)

様式第三十六号 (第十二条の十二の十四関係)

様式第三十七号 (第十二条の十二の十九関係)

様式第三十八号 (第十二条の十二の十九関係)

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元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしています。
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