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再生事業者登録と処理業許可との違い

再生事業者登録と処理業許可との違い

  1. 登録を受けずに、対象事業を行っても、違法ではありません。
    登録は任意に「受けることができる」ものだからです。
  2. 処理業許可のように有効期限がありませんので、取消されない限り、ずっと有効です。
  3. 再生事業者登録の申請先は、全て都道府県知事になります。
    再生させる廃棄物が一般廃棄物であっても、都道府県知事に申請することになります。
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