産業廃棄物許可コンサルティングセンター
TEL:06-6358-6644(9時〜17時)
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登録の基準
登録の基準
廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散のおそれのない保管施設を有すること
生活環境の保全上支障を生ずることのないように、必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること
古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
上記に掲げる品目以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること
事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
その他事業を適正に行うことができる者であること
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元産廃Gメンの行政書士による、廃棄物問題の解説。廃棄物処理法の問題点、ゴミ処理技術、信頼できる処理業者の見つけ方、産業廃棄物処理業者の経営改善手法、法改正情報など、ホットなニュースをお知らせしています。
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