産業廃棄物保管基準
産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条)
1.産業廃棄物の保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- 周囲に囲い(囲いに直接加重がかかる場合は構造耐力上安全であるもの。)が設けられていること
- 見やすい箇所に掲示板が設けられていること
掲示板の内容は次のとおり
- 縦・横それぞれ60cm以上であること
- 産業廃棄物の保管場所である旨の表示
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管の場所の管理者の氏名、名称、連絡先
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の最大積み上げ高さ
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(具体例)
2.保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう次の措置を講じること。
- 汚水が生じる恐れがある場合は公共の水域及び地下水の汚染を防止するために、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、下図に従うこと。
3.保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。