産業廃棄物委託基準
産業廃棄物委託基準
(廃棄物処理法施行令第6条の2 廃棄物処理法施行規則第8条の2〜第8条の4の4)
産業廃棄物の処理(収集運搬、中間処理、最終処分)を、産業廃棄物処理業者に委託する場合の基準は、次のとおりです。
1.委託先
他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。(具体例:「廃プラ」なら、「廃プラ」の許可を有している収集運搬業者に、収集運搬を委託すること)
2.委託契約
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地
- 処分又は再生を委託するときは、その処理の場所の所在地、その処理の方法及びその処理に係る施設の処理能力
- 最終処分以外の処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
- 委託契約の有効期間
- 委託者が収集運搬又は処分の受託者へ支払う料金
- 受託者の事業の範囲
- 運搬受託者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
- 運搬受託者が安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合においては、他の産業廃棄物と混合することの許否に関する事項
- 委託者の受託者に対する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報の提供に関する事項
・性状及び荷姿
・腐敗、揮発等の性状の変化
・他の廃棄物との混合等により生ずる支障
・その他取り扱う際の注意
- 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
- 委託契約の区分に応じ、委託契約書に添付すべき書面(許可証の写し等)に関する事項
- 受託者が受託業務の全部又は一部を他人に再委託する場合の委託者の書面による承諾に関する事項
産業廃棄物処理業者を選択する際のチェックポイント
(簡易版)
収集運搬業者の場合
□ 処理委託する廃棄物の品目について許可を取っているか
□ 廃棄物の発生地と持ち込み先の両方の許可を取っているか
処分業者の場合
□ 処理委託する廃棄物の品目について許可を取っているか
□ 中間処理後の廃棄物の行き先が明確にされているか
こんな業者は危険です!!
■ 許可証を見せない ⇒ おかしいです!
■ 処理費用が安すぎる ⇒ 怪しいです!不法投棄されてしまう可能性が高いです
■ 何でも処理できると言い張る ⇒ 許可品目以外は違法です!
■ 処理場内に、廃棄物が異常に積み上げられている
⇒ 処理能力以上の廃棄物を受け入れている可能性があります !
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3.委託契約書の保存期間
委託契約書及び添付書面の保存期間は、委託契約終了の日から5年間です。
4.産業廃棄物管理票の交付
必要事項を記載した産業廃棄物管理票を、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。