産業廃棄物処理基準
産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条)
産業廃棄物を自ら処理する場合は、それぞれの過程において、次の基準のとおりに処理する必要があります。
収集運搬の基準(法施行令第6条第1項第1号) ※H17.4.1より、「5」「6」の基準が追加されました。
- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
- 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
- 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
- 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと
産業廃棄物の積替えを行う場合の基準
- 周囲に囲いが設けられ、産業廃棄物の積替え場所であることの表示がされている場所で行うこと
- 積替えの場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じること
- 積替えの場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
産業廃棄物の保管を行う場合の基準
- 周囲に囲いが設けられていること
- 見やすい箇所に、産業廃棄物の保管である旨の掲示板を設けること
- 保管の場所から、産業廃棄物が流出、放出、地下浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じること
- 保管の場所には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
- 保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、保管場所における一日当たりの平均的な搬出量の7倍以下であること
中間処理の基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号)
- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
- 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
- 産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める焼却設備を用いて、適切に焼却すること
- 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行うこと
- 産業廃棄物の保管を行う場合は、産業廃棄物処理施設において処分を行うために、やむを得ないと認められる期間を超えて保管しないこと
- 産業廃棄物処理施設での保管容量は、通常の操業状態で、処理能力の14日分(再利用のコンクリート片は28日分、アスファルト片は70日分)を超えないようにすること
埋立処分の基準(施行令第6条第1項第3号) ※全ての産業廃棄物に共通の基準のみを抜粋
- 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
- 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
- 埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
- 埋立地には、ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
- 埋立処分を終了する場合には、埋立地の表面を土砂で覆うこと
- 安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物は、地中にある空間を利用して、埋立処分をしてはならない
- 安定型最終処分場では、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入・付着するおそれのないよう、必要な措置を講じること
- 周囲に囲いが設けられ、かつ産業廃棄物の処分の場所(有害産業廃棄物の場合はその旨)であることの、表示がされている場所で行うこと
- 埋立地からの浸出液による公共の水域・地下水の汚染を防止するのに必要な措置を講じること