許可を取る前に『中間処理業の場合』

許可を取る前に「中間処理業の場合」

中間処理業の場合、計画から許可取得までの期間が1年以上に及ぶのが通例です。
そのため、まずは1年程度持ちこたえる資金力が必要となります。

資金力以外に考えるべきポイントとしては
  • 事業用地の立地は適切か
    中間処理の場合は、「積替え・保管」以上に、立地が重要な条件となってきます。
    極論すると、立地条件さえ問題がなければ、中間処理の許可申請手続きは8割方成功したも同様です。
    立地条件はそれくらい重要な条件ですので、可能な限り理想に近い土地を準備してください。
    また、その積替え保管場所は、扱う産業廃棄物の量に応じた十分な広さを有していることも重要です。
    具体的な立地条件のポイントとしては、「用途地域(工業地域か工業専用地域が理想)」、「近隣住民との距離」「事業地のスペースの余裕」 など、色々な条件があります。
  • 処理施設の選定は適切か
    産業廃棄物の中間処理にはたくさんの方法がありますので、どの機械が最善かを十分検討することが重要です。
    また、ランニングコスト以外に、多額のメンテナンスコストが必要な機械がありますので、導入前に、コストの試算をしておくことも大切です。
  • 管理体制に問題はないか
    中間処理業の場合は、施設の維持管理記録や緊急対応マニュアルなどを整備しておく必要がありますので、信用できる人材を責任者として配置し、日々の管理に当たらせることが必要です。
    また、マニフェストの管理も重要なポイントですので、それに当たるスタッフもつける必要があります。
  • 騒音と振動対策は万全か
    騒音と振動は、人の生活環境に直接的な影響を与えますので、近隣に迷惑がかからないレベルになるまで対策を講じる必要があります。
  • 粉じんの対策は十分か
    粉じんが発生しやすい産業廃棄物を扱う場合は、建屋内で粉じんを捕捉するための措置が必要となります。その場合、作業者の健康を守る措置が必要なのは言うまでもありません。