再生事業者登録『処理業許可とどう違う?』

再生事業者登録「処理業許可とどう違う?」

  1. 廃棄物処理業の許可とは違い、廃棄物再生事業者登録を受けずに専ら物の再生などを行っても、法律違反ではありません。
    再生事業者登録は、任意に受けることが「できる」ものであって、専ら物の再生は本来許可不要の行為だからです。。
  2. 処理業許可のように有効期限がありませんので、取消されない限り、ずっと有効です(更新する必要がありません)。
  3. 再生事業者登録の申請先は、全て都道府県知事になります。
    再生させる廃棄物が一般廃棄物であっても、都道府県知事に申請することになります。